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参考資料5 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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食事提供体制加算の概要

(論点3 参考資料①)

○ 収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則とし
て当該施設内の調理室を使用して、調理員による食事の提供を行った場合に算定可能。
対象サービス・単位数




生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、
就労継続支援A型、就労継続支援B型
(※)施設入所者は除く。
単位数

通所系:30単位

食事提供体制加算算定時の利用者負担額
(日中活動系サービスの場合)
人件費

食材料費

食事提供体制加算に
よる補てん

利用者の負担

短期入所、宿泊型自立訓練:48単位

事業所は、食事の提
供に要する費用を利
用者から受領できる
が、食事提供体制加
算により、利用者の
食費負担額が軽減し、
食材料費のみを負担。

食事提供体制加算に係る経過


平成18年の障害者自立支援法の施行に伴い、日中活動系サービスと短期入所の食費は原則として全額自己負担となったが、低所得者
及び市町村民税所得割の額が16万円未満の者については、激変緩和措置として、人件費相当分を食事提供体制加算として事業所に支
給し、利用者の負担が食材料費のみとなるよう対応した。(当初は平成21年3月31日まで。以降延長を続けている。)



平成27年度報酬改定において、食事の提供に要する費用の実態を踏まえ、加算単位を見直し( 42単位→30単位)。



平成27年10月9日の財政審において、「通所サービス利用者に対する食費負担軽減措置の見直しを含む利用者負担の在り方の見直
し」について検討すべきとの指摘。



障害者総合支援法施行後3年の見直しに係る報告書(平成27年12月社会保障審議会障害者部会)において、「利用者負担に関する経
過措置(食事提供体制加算等)の見直しについては、時限的な措置であること、施行後10年を経過すること、平成22年度より障害福
祉サービスの低所得者の利用者負担が無料となっていること、他制度とのバランスや公平性等を踏まえて検討すべきである。」との指
摘があった。



平成30年度報酬改定では、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「食事提供体制加算については、食事の提供に関する
実態等の調査・研究を十分に行った上で、引き続き、そのあり方を検討する。」と整理。



令和3年度報酬改定では、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な観
点など別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も
踏まえ、更に検討を深める。」と整理し、経過措置を延長した。

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