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○個別事項(その8)について 総-4 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ-1-3)認知症の者に対する適切な医療の評価②

かかりつけ医と認知症サポート医等との連携に係る評価
➢ 地域において認知症患者の支援体制の確保に協力する認知症サポート医が行うかかりつけ医
への指導・助言について評価を設ける。
(新)

認知症サポート指導料

450点(6月に1回)

[算定要件]
地域の認知症患者に対する支援体制構築のための役割・業務を担っている認知症サポート医が、かかりつけ医の求めに応じて、認知
症患者に対し療養上の指導を行うとともに、紹介元のかかりつけ医に対し療養方針に係る助言を行っていること

➢ 認知症サポート医の助言を受けたかかりつけ医が行う認知症患者の医学管理等について、評
価を新設する。

(新)

認知症療養指導料2

300点(月1回)(6月に限る)

(新)

認知症療養指導料3

300点(月1回) (6月に限る)

[認知症療養指導料2の算定要件]
かかりつけ医が、認知症サポート医による助言を
踏まえて、認知症患者に対し療養計画に基づく治
療を行った場合に算定する。
[認知症療養指導料3の算定要件]
認知症サポート医が、かかりつけ医として、認知
症患者に対し療養計画に基づく治療を行った場
合に算定する。

認知症患者の治療に
対する助言の求め

かかりつけ医
認知症療養指導料

助言

認知症
サポート医
認知症サポート指導料

⇒ 療養計画に基づく治療を提供

➢ 認知症疾患医療センターの区分が、基幹型・地域型・連携型となったことを踏まえ、新たに設置
された「連携型認知症疾患医療センター」について、既存の認知症疾患医療センターと同様の
評価を設ける。
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