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○個別事項(その8)について 総-4 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》 |
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平成30年度診療報酬改定 Ⅲ-1.チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善④
看護職員と看護補助者との業務分担・共同の推進②
看護補助者の配置に係る加算の要件の見直し
➢ 看護補助者の配置に係る加算について、業務分担・共同を推進し、より質の高い療養環境を提供するために、
要件を見直す。
① 看護補助者の配置に係る加算を算定する場合は、定期的に看護及び看護補助の業務内容を見直すと
ともに、身体的拘束等の行動制限を最小化する取組の実施を求める。
② 看護補助者の配置に係る加算を算定する場合は、看護補助者への院内研修の実施を求める。
1.医療制度の概要
2.医療チーム・看護
チームの一員として
の看護補助業務
3.基礎的な知識・技術
4.日常生活にかかわる
業務
療養病棟における夜間看護体制の充実
➢ 療養病棟入院基本料を算定する病棟のうち、日常生活の支援が必要な患者が一定割合以上入院する病棟
において、夜間に看護職員等の手厚い配置をし、身体的拘束を最小化する取組を行っている場合の評価を
新設する。
(新)
夜間看護加算
35点(1日につき)
[施設基準]
① 夜勤を行う看護要員の数は、常時16対1以上であること。
② ADL区分3の患者を5割以上入院させる病棟であること。
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看護職員と看護補助者との業務分担・共同の推進②
看護補助者の配置に係る加算の要件の見直し
➢ 看護補助者の配置に係る加算について、業務分担・共同を推進し、より質の高い療養環境を提供するために、
要件を見直す。
① 看護補助者の配置に係る加算を算定する場合は、定期的に看護及び看護補助の業務内容を見直すと
ともに、身体的拘束等の行動制限を最小化する取組の実施を求める。
② 看護補助者の配置に係る加算を算定する場合は、看護補助者への院内研修の実施を求める。
1.医療制度の概要
2.医療チーム・看護
チームの一員として
の看護補助業務
3.基礎的な知識・技術
4.日常生活にかかわる
業務
療養病棟における夜間看護体制の充実
➢ 療養病棟入院基本料を算定する病棟のうち、日常生活の支援が必要な患者が一定割合以上入院する病棟
において、夜間に看護職員等の手厚い配置をし、身体的拘束を最小化する取組を行っている場合の評価を
新設する。
(新)
夜間看護加算
35点(1日につき)
[施設基準]
① 夜勤を行う看護要員の数は、常時16対1以上であること。
② ADL区分3の患者を5割以上入院させる病棟であること。
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