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○個別事項(その8)について 総-4 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》
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入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)(抄)

Ⅱ.検討結果の概要

5.回復期リハビリテーション病棟入院料について
5-2.質の高い回復期リハビリテーション医療の提供について
・ 身体的拘束については定義を明確にする必要があるとの指摘があった。その上で、リハビリテーションを実施するこ
とと身体的拘束を実施することは相反しており、看護師のケアのみでなく、薬剤の使用や環境整備について病院全
体で工夫を行っていく必要があるとの指摘があった。
13.横断的個別事項について
13-1.身体的拘束を予防、最小化する取組について
・ 身体的拘束ゼロに向けての取組は決して手を緩めてはならず、
– 好事例の周知・情報共有を図り、身体的拘束に代わる代替的な手段の選択肢を広げる等の取組を進めることが
必要
– 病院全体として理念を掲げ、身体的拘束ゼロに向けた方針を明確にしていく必要があり、多職種からなる職員全
体で、組織一丸となった取組が評価されるべき
– AI等の活用や介護における取組で参考にすべきことは参考にする等も含めて検討が必要
– 医療安全の側面から、院内で転倒・転落が起きると、職員が法的に責任を問われる場合もあり、身体的拘束ゼロ
に向けた取組の妨げともなっている。高齢になればどこにいても転倒のリスクはあるため、それを受け入れること等
も含め身体的拘束をゼロにしていくことについて、社会全体の理解を醸成していくことも必要
といった指摘があった。

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