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○個別事項(その8)について 総-4 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》
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これまでの中医協総会等における身体的拘束等に係る主なご意見
【11月15日 中医協総会(入院その3)】
○ 回復期リハビリテーション病棟に限らず、医療現場における身体的拘束を防止する取組は極めて重要。介護現場での
考え方や取組も参考にしつつ、管理者のリーダーシップの下、指針の整備、委員会の設置、院内ラウンドの実施、研修会
の開催等について、組織的に取り組むことが大切であり、好事例も共有しつつ、拘束を行わないという組織風土の構築を
推進すべき。
○ 身体的拘束が行われない方が好ましいことに異論はないが、回復期リハビリテーション中で身体機能の変化が大きい
時期は転倒リスクが高く、転倒による骨折等の予防のために短期間の身体的拘束を実施するメリットがデメリットを上回
ることがありえることから、身体拘束を一律に制限することは慎重に対応すべき。
○ 当然ながら1部やむを得ない身体拘束はあり得るかもしれないが、全体には身体的拘束を原則廃止という風土作りを
行っていく必要がある。介護分野では、切迫性・非代替性・一時性の3つが重なった上で、それを担当チームではなく組織
全体・施設全体で判断するとなっており、このような考え方は医療でも導入してよいのではないか。
○ リハビリテーションが必要な患者に長時間の身体的拘束が必要なのか、問題ないのか、詳細を確認する必要がある。
身体的拘束の定義を明確にし、身体的拘束の予防・最小化に向けて取り組むべき。
○ 回復期リハビリテーション病棟は、まさに「リハビリを集中的に行うための病棟」であり、分科会の指摘どおり、リハビリを
実施することと身体的拘束は相反している。また、リハビリ職をはじめとした、病棟の職員数が多いことを踏まえると、回
復期リハ病棟の入院患者については、認知症ケア加算と同様に、身体拘束を実施した日の減算を検討すべき。

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