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資料1 「こども未来戦略」案 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai8/gijisidai.html |
出典情報 | こども未来戦略会議(第8回 12/11)《内閣官房》 |
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○
こどもや子育て世帯の目線に立った「こどもまんなかまちづくり」を加速化させる。
その中で、理想のこども数を持てない理由の一つとして若い世代を中心に「家が狭い
から」が挙げられており、また、子育て支援の現場からも子育て世代の居住環境の改
善を求める声があることから、子育てにやさしい住まいの拡充を目指し、住宅支援を
強化する。
○
具体的には、まず、立地や間取りなどの面で子育て環境に優れた公営住宅等の公的
賃貸住宅を対象に、必要に応じて住戸の改修支援等を行い、全ての事業主体で子育て
世帯等が優先的に入居できる仕組みの導入を働きかける。これにより、今後 10 年間
で子育て世帯等の居住に供する住宅約 20 万戸を確保する。
○
さらに、ひとり親世帯など支援が必要な世帯を含め、子育て世帯が住宅に入居しや
すい環境を整備する観点から、改正空家等対策特別措置法 13に基づく空家等活用促進
区域の設定や空家等管理活用支援法人の指定等により、空き家の所有者へ活用を働き
かけ、空き家の改修・サブリースを促進するとともに、戸建てを含めた空き家の子育
て世帯向けのセーフティネット住宅への登録を促進することなどにより、既存の民間
住宅ストックの活用を進める。これらにより、今後 10 年間で子育て世帯等の居住に
供する住宅約 10 万戸を確保する。
○
あわせて、子育て世帯等が良質な住宅を取得する際に、住宅金融支援機構が提供す
る全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」について、こどもの人数に応じて金
利を引き下げる制度を 2023 年度中に開始する。
○
これらの取組に加えて、こどもの声や音などの面で近隣住民に気兼ねせず入居でき
る住まいの環境づくりとして、集合住宅の入居者等への子育て世帯に対する理解醸成
を図る。また、子育て世帯向け住宅の周知の強化や、子育て世帯に対して入居や生活
に関する相談等の対応を行う居住支援法人に重点的な支援を講じることにより、住ま
いに関する支援を必要としながらも支援が行き届いていない子育て世帯への取組を
強化する。
2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
(1)妊娠期からの切れ目ない支援の拡充 ~伴走型支援と産前・産後ケアの拡充~
○
13
妊娠から産後2週間未満までの妊産婦の多くが不安や負担感を抱いていることや、
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第 50 号)
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こどもや子育て世帯の目線に立った「こどもまんなかまちづくり」を加速化させる。
その中で、理想のこども数を持てない理由の一つとして若い世代を中心に「家が狭い
から」が挙げられており、また、子育て支援の現場からも子育て世代の居住環境の改
善を求める声があることから、子育てにやさしい住まいの拡充を目指し、住宅支援を
強化する。
○
具体的には、まず、立地や間取りなどの面で子育て環境に優れた公営住宅等の公的
賃貸住宅を対象に、必要に応じて住戸の改修支援等を行い、全ての事業主体で子育て
世帯等が優先的に入居できる仕組みの導入を働きかける。これにより、今後 10 年間
で子育て世帯等の居住に供する住宅約 20 万戸を確保する。
○
さらに、ひとり親世帯など支援が必要な世帯を含め、子育て世帯が住宅に入居しや
すい環境を整備する観点から、改正空家等対策特別措置法 13に基づく空家等活用促進
区域の設定や空家等管理活用支援法人の指定等により、空き家の所有者へ活用を働き
かけ、空き家の改修・サブリースを促進するとともに、戸建てを含めた空き家の子育
て世帯向けのセーフティネット住宅への登録を促進することなどにより、既存の民間
住宅ストックの活用を進める。これらにより、今後 10 年間で子育て世帯等の居住に
供する住宅約 10 万戸を確保する。
○
あわせて、子育て世帯等が良質な住宅を取得する際に、住宅金融支援機構が提供す
る全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」について、こどもの人数に応じて金
利を引き下げる制度を 2023 年度中に開始する。
○
これらの取組に加えて、こどもの声や音などの面で近隣住民に気兼ねせず入居でき
る住まいの環境づくりとして、集合住宅の入居者等への子育て世帯に対する理解醸成
を図る。また、子育て世帯向け住宅の周知の強化や、子育て世帯に対して入居や生活
に関する相談等の対応を行う居住支援法人に重点的な支援を講じることにより、住ま
いに関する支援を必要としながらも支援が行き届いていない子育て世帯への取組を
強化する。
2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
(1)妊娠期からの切れ目ない支援の拡充 ~伴走型支援と産前・産後ケアの拡充~
○
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妊娠から産後2週間未満までの妊産婦の多くが不安や負担感を抱いていることや、
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第 50 号)
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