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資料1 「こども未来戦略」案 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai8/gijisidai.html |
出典情報 | こども未来戦略会議(第8回 12/11)《内閣官房》 |
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開始を可能とすることとし、2024 年度も含めた試行的事業の実施状況を踏まえつつ、
制度実施の在り方について検討を深める。
○
病児保育の安定的な運営を図る観点から、病児保育に係る保育士等の職務の特殊性
等を踏まえた基本単価分の引上げ等を、2024 年度から行う。
(4)新・放課後子ども総合プランの着実な実施~「小1の壁」打破に向けた量・質の拡充 ~
○
保育の待機児童が減少する一方で、放課後児童クラブの待機児童は依然として 1.5
万人程度存在し、安全対策についての強化が求められるなど、学齢期の児童が安全・
安心に過ごせる場所の拡充は急務である。
○
このため、全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行う
ことができるよう、新・放課後子ども総合プラン(2019 年度~2023 年度)による受け
皿の拡大(約 122 万人から約 152 万人への拡大)を目指してきたところであるが、本
年度末までにその達成が困難な状況であることを踏まえ、この目標を加速化プランの
期間中の早期に達成できるよう取り組むとともに、放課後児童クラブの安定的な運営
を図る観点から、2024 年度から常勤職員配置の改善などを図る。
(5)多様な支援ニーズへの対応
~社会的養護、障害児・医療的ケア児等の支援基盤の充実とこどもの貧困対策・ひとり
親家庭の自立支援~
○
経済的に困難な家庭のこども、障害のあるこどもや医療的ケア児、異なる文化的背
景を持つこどもなど、多様な支援ニーズを有するこどもの健やかな育ちを支え、
「誰一
人取り残さない」社会を実現する観点から、それぞれの地域において包括的な支援を
提供する体制の整備が求められる。
○
2022 年に成立した児童福祉法等の一部改正 15(以下「改正児童福祉法」という。)で
は、児童虐待の相談対応件数が増加を続けるなど、子育てに困難を抱える世帯が顕在
化してきている状況を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援体制の中核を担うこ
ども家庭センターの設置や地域における障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援
センターの位置付けの明確化などが行われた。
○
また、こどもの貧困対策は、我が国に生まれた全てのこどもの可能性が十全に発揮
される環境を整備し、全てのこどもの健やかな育ちを保障するという視点のみならず、
15
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号)
20
制度実施の在り方について検討を深める。
○
病児保育の安定的な運営を図る観点から、病児保育に係る保育士等の職務の特殊性
等を踏まえた基本単価分の引上げ等を、2024 年度から行う。
(4)新・放課後子ども総合プランの着実な実施~「小1の壁」打破に向けた量・質の拡充 ~
○
保育の待機児童が減少する一方で、放課後児童クラブの待機児童は依然として 1.5
万人程度存在し、安全対策についての強化が求められるなど、学齢期の児童が安全・
安心に過ごせる場所の拡充は急務である。
○
このため、全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行う
ことができるよう、新・放課後子ども総合プラン(2019 年度~2023 年度)による受け
皿の拡大(約 122 万人から約 152 万人への拡大)を目指してきたところであるが、本
年度末までにその達成が困難な状況であることを踏まえ、この目標を加速化プランの
期間中の早期に達成できるよう取り組むとともに、放課後児童クラブの安定的な運営
を図る観点から、2024 年度から常勤職員配置の改善などを図る。
(5)多様な支援ニーズへの対応
~社会的養護、障害児・医療的ケア児等の支援基盤の充実とこどもの貧困対策・ひとり
親家庭の自立支援~
○
経済的に困難な家庭のこども、障害のあるこどもや医療的ケア児、異なる文化的背
景を持つこどもなど、多様な支援ニーズを有するこどもの健やかな育ちを支え、
「誰一
人取り残さない」社会を実現する観点から、それぞれの地域において包括的な支援を
提供する体制の整備が求められる。
○
2022 年に成立した児童福祉法等の一部改正 15(以下「改正児童福祉法」という。)で
は、児童虐待の相談対応件数が増加を続けるなど、子育てに困難を抱える世帯が顕在
化してきている状況を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援体制の中核を担うこ
ども家庭センターの設置や地域における障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援
センターの位置付けの明確化などが行われた。
○
また、こどもの貧困対策は、我が国に生まれた全てのこどもの可能性が十全に発揮
される環境を整備し、全てのこどもの健やかな育ちを保障するという視点のみならず、
15
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号)
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