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総ー4○個別事項(その15)について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)
<第236回 社会保障審議会 介護給付費分科会(令和5年12月18日) 資料2 抜粋>

1.地域包括ケアシステムの深化・推進
(3)医療と介護の連携の推進
⑲協力医療機関との連携体制の構築
介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でよ
り適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機
関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。
ア 以下の要件を満たす協力医療機関(ⅲについては病院に限る)を定めることを義務づける(複数の医
療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。その際、義務づけ
にかかる期限を3年とし、併せて連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。
ⅰ 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保して
いること。
ⅱ 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
ⅲ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関
の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保し
ていること。
イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとと
もに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならな
いこととする。
ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速や
かに再入所させることができるように努めることとする。

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