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総ー4○個別事項(その15)について (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》 |
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外来放射線照射診療料について
B001-2-8 外来放射線照射診療料(7日間に1回に限る)
297点
【対象患者(概要)】
○ 放射線治療を要する入院中の患者以外の患者。
【算定要件(抜粋)】
○ 放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が診察を行った日に算定し、算定日から起算して7日間は放射線照射の実施
に係る区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料又は区分番号「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は、区分番
号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料又は区分番号「A002」外来診療料を算定せずに、放射線照射の費用は算定できるものとする。
○ 算定した日を含め、3日間以内で放射線照射が終了する場合は、本点数の100分の50に相当する点数を算定する。
外来放射線照射診療料の届出状況と算定回数
700
届 600
出
医 500
療
機 400
関
数 300
(
施 200
設
) 100
35,000
29,515
27,788
25,000
437
430
434
6,203
5,068
5,827
11
12
10
算
定
20,000 回
数
15,000 (
回
10,000 )
497
489
467
445
3,853
10
30,000
24,565
22,533
420
32,270
28,684
27,849
27,651
4,643
4,860
4,543
14
14
15
6,431
5,000
16
0
0
H27
届出病院数
H28
届出診療所数
H29
H30
算定回数
R1
外来放射線照射診療料
出典:保険局医療課調べ(各年7月1日時点)、社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
R2
R3
R4
算定回数 外来放射線照射診療料(3日間以内で終了)
44
B001-2-8 外来放射線照射診療料(7日間に1回に限る)
297点
【対象患者(概要)】
○ 放射線治療を要する入院中の患者以外の患者。
【算定要件(抜粋)】
○ 放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が診察を行った日に算定し、算定日から起算して7日間は放射線照射の実施
に係る区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料又は区分番号「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は、区分番
号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料又は区分番号「A002」外来診療料を算定せずに、放射線照射の費用は算定できるものとする。
○ 算定した日を含め、3日間以内で放射線照射が終了する場合は、本点数の100分の50に相当する点数を算定する。
外来放射線照射診療料の届出状況と算定回数
700
届 600
出
医 500
療
機 400
関
数 300
(
施 200
設
) 100
35,000
29,515
27,788
25,000
437
430
434
6,203
5,068
5,827
11
12
10
算
定
20,000 回
数
15,000 (
回
10,000 )
497
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467
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420
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28,684
27,849
27,651
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16
0
0
H27
届出病院数
H28
届出診療所数
H29
H30
算定回数
R1
外来放射線照射診療料
出典:保険局医療課調べ(各年7月1日時点)、社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
R2
R3
R4
算定回数 外来放射線照射診療料(3日間以内で終了)
44