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総ー4○個別事項(その15)について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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障害者支援施設における訪問診療・往診の取扱いについて
中医協 総-1
5.10.20

○障害者支援施設においては配置医師を求めることとしている。
○特別養護老人ホームにおいては、末期の悪性腫瘍の患者に対して在宅患者訪問診療料を算定できること
としているが、障害者支援施設においては、訪問診療料を算定できない。

医師の配置基準

特別養護老人ホーム

障害者支援施設(生活介護を行う場合)

入所者に対し健康管理及び療養上の指導
を行うために必要な数(非常勤可)

利用者に対して日常生活上の健康管理及び
療養上の指導を行うために必要な数

看護師の配置
配置医師の役割

生活介護の単位ごとに1人以上
健康管理又は 療養上の指導

日常生活上の健康管理又は 療養上の指導

介護報酬で評価※
訪問診療に係る費用

※当該患者が末期の悪性腫瘍の場合又は当該患者を当
該特別養護老人ホームで看取った場合(在宅療養支援
診療所、在宅療養支援病院又は当該特別養護老人ホー
ムの協力医療機関の医師により、死亡日から遡って30
日間に行われたものに限る)場合、在宅患者訪問診療
料を算定することができる。

医療保険で評価※

往診にかかる費用

障害福祉サービス等報酬で評価

医療保険で評価※

※患者の傷病が配置医師の専門外にわたるものであり、 ※患者の傷病が配置医師の専門外にわたるものであり、
入所者若しくはその家族等の求め等を踏まえ、入所者 入所者若しくはその家族等の求め等を踏まえ、入所者の
の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めがあ 状態に応じた医学的判断による配置医師の求めがある場
る場合又は緊急の場合であって特別養護老人ホーム等 合又は緊急の場合であって特別養護老人ホーム等の管理
の管理者の求めがあった場合
者の求めがあった場合

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