よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総ー4○個別事項(その15)について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

高齢者施設等における協力医療機関等に関する運営基準(抜粋)
○ 特養

意見交換 資料-1
参考(一部改変)
R 5 . 4 . 1 9

第二十八条 指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
出典:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)

○ 老健
第三十条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
2 介護老人保健施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
出典:介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)

○ 介護医療院
第三十四条 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
2 介護医療院は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
出典:介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生省令第5号)

○ 特定施設
第百九十一条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
出典:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

○ 認知症グループホーム
第百○五条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
出典:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生省令第34号)

4