よむ、つかう、まなぶ。
総ー4○個別事項(その15)について (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医療機関と高齢者施設等との連携等についての論点
【論点】
(医療機関と高齢者施設等との連携について)
○ 在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟等(以下、在支病等とする。)に求められる役
割や、介護保険における介護保険施設と協力医療機関との連携体制の構築に関する対応方針も踏まえ、在支病等においては、介護保
険施設の求めに応じて協力医療機関を担うことを望ましいこととしてはどうか。
○ 協力医療機関について、介護保険施設が定期的に開催する入所者の現病歴等の情報共有を行う会議に参加している場合であって、当
該入所者の病状の急変時に、協力医療機関の医師が往診等を求められた際の以下の対応について診療報酬上の評価を行ってはどうか。
①協力医療機関の医師が入所者または施設の職員等の求めがあった場合の往診。
②当該往診等において、入院の必要性が認められた場合の、入院の受け入れ。
※協力医療機関と介護保険施設が同一法人・関連法人である等の特別の関係にある場合は除く。
○ また、協力医療機関と介護保険施設の連携体制の構築について、介護保険施設の入所者の病状の急変時に、ICT等の活用によって協
力医療機関の医師が当該入所者の現病歴等の情報を常に確認できる体制を整備することについてどのように考えるか。
(2.介護保険施設及び障害者支援施設において医療保険から給付できる医療サービスについて)
○ 介護保険施設に対する医療保険の給付の範囲の在り方の見直しの経緯等を踏まえ、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が
可能な限り施設での暮らしを継続するために、介護保険施設及び障害者支援施設において対応が困難な以下の医療行為等について医
療保険からの給付を可能にしてはどうか。
①介護老人保健施設に入所する悪性腫瘍の患者に対する放射線治療及び緩和ケアに関する医学管理。
②介護老人保健施設の高度な薬学的管理を必要とする患者の薬剤の処方に係る処方箋発行の費用及び調剤報酬の一部。
③介護老人保健施設・介護医療院における重症心不全患者の植込型補助人工心臓(非拍動流型)の使用に関する指導管理。
④介護老人保健施設・介護医療院における血友病の患者に投与する、血液凝固因子製剤以外の医薬品であって、血友病患者の出血傾
向の抑制の効能又は効果を有する医薬品の費用。
⑤障害者支援施設に入所する末期の悪性腫瘍の患者に対する訪問診療。
○ また、④の血友病患者に係る医薬品の費用については、 血友病患者の療養の場を拡大する観点から、介護保険施設入所者における
医療保険からの給付の取扱いと同様に地域包括ケア病棟や療養病棟等における包括薬剤の対象から除外することとしてはどうか。
73
【論点】
(医療機関と高齢者施設等との連携について)
○ 在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟等(以下、在支病等とする。)に求められる役
割や、介護保険における介護保険施設と協力医療機関との連携体制の構築に関する対応方針も踏まえ、在支病等においては、介護保
険施設の求めに応じて協力医療機関を担うことを望ましいこととしてはどうか。
○ 協力医療機関について、介護保険施設が定期的に開催する入所者の現病歴等の情報共有を行う会議に参加している場合であって、当
該入所者の病状の急変時に、協力医療機関の医師が往診等を求められた際の以下の対応について診療報酬上の評価を行ってはどうか。
①協力医療機関の医師が入所者または施設の職員等の求めがあった場合の往診。
②当該往診等において、入院の必要性が認められた場合の、入院の受け入れ。
※協力医療機関と介護保険施設が同一法人・関連法人である等の特別の関係にある場合は除く。
○ また、協力医療機関と介護保険施設の連携体制の構築について、介護保険施設の入所者の病状の急変時に、ICT等の活用によって協
力医療機関の医師が当該入所者の現病歴等の情報を常に確認できる体制を整備することについてどのように考えるか。
(2.介護保険施設及び障害者支援施設において医療保険から給付できる医療サービスについて)
○ 介護保険施設に対する医療保険の給付の範囲の在り方の見直しの経緯等を踏まえ、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が
可能な限り施設での暮らしを継続するために、介護保険施設及び障害者支援施設において対応が困難な以下の医療行為等について医
療保険からの給付を可能にしてはどうか。
①介護老人保健施設に入所する悪性腫瘍の患者に対する放射線治療及び緩和ケアに関する医学管理。
②介護老人保健施設の高度な薬学的管理を必要とする患者の薬剤の処方に係る処方箋発行の費用及び調剤報酬の一部。
③介護老人保健施設・介護医療院における重症心不全患者の植込型補助人工心臓(非拍動流型)の使用に関する指導管理。
④介護老人保健施設・介護医療院における血友病の患者に投与する、血液凝固因子製剤以外の医薬品であって、血友病患者の出血傾
向の抑制の効能又は効果を有する医薬品の費用。
⑤障害者支援施設に入所する末期の悪性腫瘍の患者に対する訪問診療。
○ また、④の血友病患者に係る医薬品の費用については、 血友病患者の療養の場を拡大する観点から、介護保険施設入所者における
医療保険からの給付の取扱いと同様に地域包括ケア病棟や療養病棟等における包括薬剤の対象から除外することとしてはどうか。
73