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総ー4○個別事項(その15)について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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介護保険施設における医療保険から算定できる医療サービスの経緯(主なもの)
○ 累次の診療報酬改定においては介護保険施設では対応できない医療行為等について、医療保険からの
給付となるよう、見直しを行ってきた。
平成元年

○ 介護老人保健施設制度の新設
医療保険からの給付対象薬剤:腫瘍用薬

平成12年

○ 介護老人保健施設において、人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち、腎性貧血状態に投与された一部の薬剤(エリスロ
ポエチン、ダルベポエチン)に関する費用を医療保険からの給付の対象にする。

平成18年

○ 自宅以外の多様な居住の場におけるターミナルケアの推進の観点から特別養護老人ホームの入所者であっても末期の悪性腫瘍
の患者については在宅患者訪問診療料及び在宅患者訪問看護・指導料又は訪問看護療養費を医療保険から算定可能にする。
○ 介護老人保健施設において、特に専門的な診断技術や機器を必要とする眼科、耳鼻咽喉科等に係る診療に関する一部の診療
行為について、医療保険からの算定を可能にする。

平成20年

○ 介護老人保健施設においてHIV や肝炎対策の推進のため、血友病を伴う HIV 患者に対する入院中の血液製剤・HIV 治療薬、及
び B・C 型肝炎患者に対する入院中のインターフェロン等について、薬剤費を包括している入院料等であっても包括外で算定可能と
する。
○ 療養病床から転換した介護老人保健施設における緊急時に必要となる処置等の項目について、医療保険からの算定を可能に
する。

平成22年

○ 充実が求められている外来化学療法において、外来化学療法の適応となる患者が要介護状態となり介護老人保健施設に入所
する例も見られ、老健施設入所者に対しても適切な化学療法を提供できるようする観点から外来化学療法を行っている医療機関
において外来化学療法が行われた場合の抗悪性腫瘍剤と注射の算定を可能とする。

平成30年

○ 介護医療院の新設。(診療内容については、介護療養型医療施設、体制の基準については介護老人保健施設と同様の調整)

令和2年

○ 介護老人保健施設等において必要ながん診療が提供できるよう、悪性新生物に罹患している患者に対して投与された薬効分類
上の腫瘍用薬以外の抗悪性腫瘍剤の費用について、医療保険から算定可能にする。
○ 介護老人保健施設等において、エリスロポエチン製剤のバイオ後続品等の実勢価格やHIF-PHD阻害薬の有効性及び使用方
法等を踏まえ、薬剤費を包括している入院料等であっても包括外で算定可能とする。

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