よむ、つかう、まなぶ。
総ー4○個別事項(その15)について (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医療機関と高齢者施設等との連携等についての課題
(医療機関と高齢者施設等との連携について)
・ 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の
関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要である。
・ 介護保険施設については、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携のもとで適切な対応が行われるよう、在
宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築することを念頭に、入所者の急変時等にお
ける相談体制や診療を行う体制を常時確保している協力医療機関を定めることを経過措置を設けた上で義務化する予定となっている。
・ 地域包括ケア病棟等の届出のある在宅療養支援病院(在支病)等における介護保険施設等に関する連携体制は、介護保険施設からの電話
等による相談対応はほとんどの医療機関で対応可能とされており、緊急時の往診について、特に機能強化型在支病においては対応可能と回
答した医療機関が多かったが、全体の70%程度に留まっている。
・ ICTを用いた平時からの診療情報の共有について、感染症蔓延下においては、緊急時の対応における情報共有等が役立ったとしている地域
もある。
(2.介護保険施設及び障害者支援施設において医療保険から給付できる医療サービスについて)
・ 累次の診療報酬改定においては介護保険施設では対応できない医療行為等については保険医療機関からの給付となるよう、見直しを行って
きた。
・ 介護保険施設における施設内で提供可能な医療について、「疼痛管理(麻薬使用)」を提供可能とした施設は、老健では19.5%、介護医療院
では46.2%、特養では15.7%であった。
・ 「悪性腫瘍に伴う疼痛の管理」を行う患者の入所希望があった場合「自施設で対応可能」とした介護老人保健施設は全体の29.5%、「協力病
院・診療所の支援を受けて対応できる」とした介護老人保健施設は全体の21.3%である一方、「対応できない」とした介護老人保健施設は全体
の46.8%であった。
・ 介護老人保健施設入所者に対して、外来化学療法診療料は算定可能であるが、外来放射線照射診療料、がん性疼痛緩和指導管理料及び
外来緩和ケア管理料は算定できない。
・ 特別養護老人ホームにおいては、末期の悪性腫瘍の患者に対して在宅患者訪問診療料を算定できることとしているが、障害者支援施設にお
いては、訪問診療料を算定できない。
・ 障害者支援施設における配置医師の診療科目は、「内科」が79.2%、「精神科」が39.2%となっている。
・ 植込型補助人工心臓(非拍動流型)について、令和3年5月1日から、心臓移植不適応の重症心不全患者にも適応を拡大したが、入院中の患
者以外の患者に対する評価であるC116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料については、介護老人保健施設及び介護医療
院の入所者については算定できない。
・ K604-2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)においても、C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料においても、65歳以上の
患者の算定回数は増加傾向である。
・ 血友病の治療薬について、血液凝固因子製剤や血液凝固因子抗体迂回活性複合体は地域包括ケア病棟等においては包括から除外され、
介護老人保健施設等においては医療保険からの給付となっているが、血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤及びTFPIモノクローナル抗体につい
ては包括範囲及び介護保険からの給付となっている。
・ 介護医療院及び介護老人保健施設の入所者に対して施設に所属しない医師が往診し処方した場合の処方箋料は一部の場合を除き算定で
72
きない。また、その場合に処方箋を応需した薬局は調剤報酬が算定できない。
(医療機関と高齢者施設等との連携について)
・ 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の
関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要である。
・ 介護保険施設については、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携のもとで適切な対応が行われるよう、在
宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築することを念頭に、入所者の急変時等にお
ける相談体制や診療を行う体制を常時確保している協力医療機関を定めることを経過措置を設けた上で義務化する予定となっている。
・ 地域包括ケア病棟等の届出のある在宅療養支援病院(在支病)等における介護保険施設等に関する連携体制は、介護保険施設からの電話
等による相談対応はほとんどの医療機関で対応可能とされており、緊急時の往診について、特に機能強化型在支病においては対応可能と回
答した医療機関が多かったが、全体の70%程度に留まっている。
・ ICTを用いた平時からの診療情報の共有について、感染症蔓延下においては、緊急時の対応における情報共有等が役立ったとしている地域
もある。
(2.介護保険施設及び障害者支援施設において医療保険から給付できる医療サービスについて)
・ 累次の診療報酬改定においては介護保険施設では対応できない医療行為等については保険医療機関からの給付となるよう、見直しを行って
きた。
・ 介護保険施設における施設内で提供可能な医療について、「疼痛管理(麻薬使用)」を提供可能とした施設は、老健では19.5%、介護医療院
では46.2%、特養では15.7%であった。
・ 「悪性腫瘍に伴う疼痛の管理」を行う患者の入所希望があった場合「自施設で対応可能」とした介護老人保健施設は全体の29.5%、「協力病
院・診療所の支援を受けて対応できる」とした介護老人保健施設は全体の21.3%である一方、「対応できない」とした介護老人保健施設は全体
の46.8%であった。
・ 介護老人保健施設入所者に対して、外来化学療法診療料は算定可能であるが、外来放射線照射診療料、がん性疼痛緩和指導管理料及び
外来緩和ケア管理料は算定できない。
・ 特別養護老人ホームにおいては、末期の悪性腫瘍の患者に対して在宅患者訪問診療料を算定できることとしているが、障害者支援施設にお
いては、訪問診療料を算定できない。
・ 障害者支援施設における配置医師の診療科目は、「内科」が79.2%、「精神科」が39.2%となっている。
・ 植込型補助人工心臓(非拍動流型)について、令和3年5月1日から、心臓移植不適応の重症心不全患者にも適応を拡大したが、入院中の患
者以外の患者に対する評価であるC116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料については、介護老人保健施設及び介護医療
院の入所者については算定できない。
・ K604-2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)においても、C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料においても、65歳以上の
患者の算定回数は増加傾向である。
・ 血友病の治療薬について、血液凝固因子製剤や血液凝固因子抗体迂回活性複合体は地域包括ケア病棟等においては包括から除外され、
介護老人保健施設等においては医療保険からの給付となっているが、血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤及びTFPIモノクローナル抗体につい
ては包括範囲及び介護保険からの給付となっている。
・ 介護医療院及び介護老人保健施設の入所者に対して施設に所属しない医師が往診し処方した場合の処方箋料は一部の場合を除き算定で
72
きない。また、その場合に処方箋を応需した薬局は調剤報酬が算定できない。