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総ー4○個別事項(その15)について (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る評価について
○ K604-2植込型補助人工心臓(非拍動流型)について、令和3年5月1日から、心臓移植不適応の重症心
不全患者にも適応を拡大した。
○ 植込型補助人工心臓を使用している患者であって、入院中の患者以外の患者に対する評価であるC116
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料については、介護老人保健施設及び介護医療院の
入所者については算定できない。

入院における評価※
K604-2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)





初日(1日につき) 58,500点
2日目以降30日目まで(1日につき) 5,000点
31日目以降90日目まで(1日につき) 2,780点
91日目以降(1日につき) 1,800点

入院外における評価
C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)
指導管理料

45,000点※

(算定留意事項通知抜粋)
(1)在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は、植込型

(算定留意事項通知)

補助人工心臓(非拍動流型)を使用している患者であって入院中

(1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)は、次のいずれかの場合に算定す

の患者以外のものについて、当該月に区分番号「K604-2」植込

る。
ア 心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心
臓等の他の補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、か
つ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移
植までの循環改善を目的とした場合。

イ 心臓移植不適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工

型補助人工心臓(非拍動流型)を算定したか否かにかかわらず、
月に1回に限り算定できる。
※ 介護老人保健施設及び介護医療院の入所者における
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を
含めた在宅療養における指導管理に係る費用は介護保
険からの給付となっている。

心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っている症例
に対して、長期循環補助を目的とした場合。
(2) 外来で定期的な管理を行っている場合には、区分番号「C116」在宅植
込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を算定する。

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