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総ー4○個別事項(その15)について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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第6回

拠点病院等と地域連携

がんの緩和ケアに係る部会

令和4年8月31日

資料1改

がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(令和4年8月1日)より抜粋

今般の整備指針の見直しにより、介護施設等との連携体制の整備、緩和ケアに関する地域での情報共有・検討の場の設置、
緩和ケアチームが地域の医療機関等から定期的に連絡・相談を受ける体制を確保すること等について明記された。


診療体制

(1)診療機能

④ 地域連携の推進体制


がん患者の紹介、逆紹介に積極的に取り組むとともに、以下の体制を整備すること。
介護施設に入居する高齢者ががんと診断された場合に、介護施設等と治療・緩和ケア・看取り等において連携する体制を整備



すること。
(中略)
オ 地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和された状態での退院に努め、退院後も在宅診療の主治医等の相談に対応するな
ど、院内での緩和ケアに関する治療が在宅診療でも継続して実施できる体制を整備すること。
(中略)
キ 当該がん医療圏において、地域の医療機関や在宅療養支援診療所等の医療・介護従事者とがんに関する医療提供体制や社会的支
援、緩和ケアについて情報を共有し、役割分担や支援等について検討する場を年1回以上設けること。また、緩和ケアチームが地域
の医療機関や在宅療養支援診療所等から定期的に連絡・相談を受ける体制を確保し、必要に応じて助言等を行っていること。

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