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資料4 こども大綱(案) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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育て当事者がこどもと一緒にいるときに感じた不便や周囲に求める理解や配慮に関する調
査結果を踏まえ、国の施設や他の公共施設、民間施設におけるこどもや子育て家庭を優先し
て受け付ける取組やこども・子育てを応援する地域や企業の好事例の共有・横展開、公共交
通機関等における妊産婦や乳幼児を連れた家庭に対する分かりやすい案内や妊産婦や乳幼
児を連れた家庭への配慮に関する利用者の理解・協力の促進など、様々な取組を通じてこど
もや子育て当事者を社会全体で支える気運を醸成していく。
3
施策の推進体制等
(1)国における推進体制
(こども政策推進会議)
こども政策推進会議を中心に、内閣総理大臣のリーダーシップの下、政府一体となって、
こども大綱を総合的に推進する。その際、教育振興基本計画31やこども未来戦略等の他の政
府方針と整合的に進めることに留意する。
こども施策の実施の推進及び関係行政機関相互の調整等のため、関係府省庁の局長級から
なる幹事会を活用する。幹事会構成員は、所属府省庁におけるこども施策の推進の中核とし
て府省庁内関係施策の取りまとめと推進を担う。
(こどもまんなか実行計画によるPDCAとこども大綱の見直し)
こども政策推進会議において、こども大綱に基づき具体的に取り組む施策を「こどもまん
なか実行計画」として取りまとめる。こども家庭審議会において、施策の実施状況やこども
大綱に掲げた数値目標・指標等を検証・評価し、その結果を踏まえ、毎年6月頃を目途に、
こども政策推進会議において「こどもまんなか実行計画」を改定し、関係府省庁の予算概算
要求等に反映する。これらにより、継続的に施策の点検と見直しを図る。
「こどもまんなか実行計画」の実施状況とその効果、こども大綱に掲げた数値目標と指標
の状況、社会情勢の変化等を踏まえ、おおむね5年後を目途に、こども大綱を見直す。
(こども家庭審議会)
こども家庭審議会は、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのでき
る社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項等を調査審議し、当該重要事項に関し、
内閣総理大臣、関係各大臣又はこども家庭庁長官に意見を述べる権限を持つ。内閣総理大臣
等の諮問に応じるのみならず、当該諮問がなくとも自ら調査審議を行い、内閣総理大臣等へ
意見を述べることができる。
こども家庭審議会は、こども家庭庁設置法案・こども基本法案に係る国会での審議を受け
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査結果を踏まえ、国の施設や他の公共施設、民間施設におけるこどもや子育て家庭を優先し
て受け付ける取組やこども・子育てを応援する地域や企業の好事例の共有・横展開、公共交
通機関等における妊産婦や乳幼児を連れた家庭に対する分かりやすい案内や妊産婦や乳幼
児を連れた家庭への配慮に関する利用者の理解・協力の促進など、様々な取組を通じてこど
もや子育て当事者を社会全体で支える気運を醸成していく。
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施策の推進体制等
(1)国における推進体制
(こども政策推進会議)
こども政策推進会議を中心に、内閣総理大臣のリーダーシップの下、政府一体となって、
こども大綱を総合的に推進する。その際、教育振興基本計画31やこども未来戦略等の他の政
府方針と整合的に進めることに留意する。
こども施策の実施の推進及び関係行政機関相互の調整等のため、関係府省庁の局長級から
なる幹事会を活用する。幹事会構成員は、所属府省庁におけるこども施策の推進の中核とし
て府省庁内関係施策の取りまとめと推進を担う。
(こどもまんなか実行計画によるPDCAとこども大綱の見直し)
こども政策推進会議において、こども大綱に基づき具体的に取り組む施策を「こどもまん
なか実行計画」として取りまとめる。こども家庭審議会において、施策の実施状況やこども
大綱に掲げた数値目標・指標等を検証・評価し、その結果を踏まえ、毎年6月頃を目途に、
こども政策推進会議において「こどもまんなか実行計画」を改定し、関係府省庁の予算概算
要求等に反映する。これらにより、継続的に施策の点検と見直しを図る。
「こどもまんなか実行計画」の実施状況とその効果、こども大綱に掲げた数値目標と指標
の状況、社会情勢の変化等を踏まえ、おおむね5年後を目途に、こども大綱を見直す。
(こども家庭審議会)
こども家庭審議会は、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのでき
る社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項等を調査審議し、当該重要事項に関し、
内閣総理大臣、関係各大臣又はこども家庭庁長官に意見を述べる権限を持つ。内閣総理大臣
等の諮問に応じるのみならず、当該諮問がなくとも自ら調査審議を行い、内閣総理大臣等へ
意見を述べることができる。
こども家庭審議会は、こども家庭庁設置法案・こども基本法案に係る国会での審議を受け
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