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資料4 こども大綱(案) (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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に取り組んでいる。なお、同法第3条第3項において、
「青少年が安全に安心してインターネットを利
用できる環境の整備に関する施策の推進は、自由な表現活動の重要性及び多様な主体が世界に向け多様
な表現活動を行うことができるインターネットの特性に配慮し、民間における自主的かつ主体的な取組
が大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならな
い。
」とされていることに留意が必要である。
23
保護者がこどものライフサイクルを見通して、その発達の程度に応じてインターネット利用を適切に
管理すること。こどもの情報発信を契機とするトラブル防止の観点を含むものであり、管理の方法とし
ては、技術的手段(フィルタリング、課金制限機能、時間管理機能等)と、非技術的手段(親子のルー
ルづくり等)とに分かれる。
24
こどもの死亡時に、複数の機関や専門家(医療機関、警察、消防、行政関係者等)が、こどもの既往
歴や家族背景、死に至る直接の経緯、解剖結果等に関する様々な情報を基に死因調査を行うことによ
り、効果的な予防対策を導き出し、予防可能なこどもの死亡を減らすことを目的としたもの。
25
令和5年 12 月●日閣議決定。
26
令和4年 12 月文部科学省。
27
女性の年齢階級別正規雇用比率。
28
貧困線に満たない世帯員の割合をいう。貧困線とは、等価可処分所得の中央値の半分の額をいう。
29
こどもの権利条約第 12 条において、
「自由に自己の意見を表明する権利( the right to express those
views freely )
」が定められている。その「意見」は、原文(英語)では「view(s)」であり、意見が聴取
される権利に関する児童の権利委員会一般的意見第 12 号(2009 年)において、言語化された意見のみ
ならず、遊びや身振り、絵を含む非言語のコミュニケーション形態への認識と尊重が必要とされてい
る。
30
第5次男女共同参画基本計画(令和2年 12 月 25 日閣議決定)において、
「国際連合統計部は、各
種統計の作成過程でジェンダーに関する視点を取り込むことの重要性を指摘しており、ジェンダー統
計の充実の観点から男女別データの把握等に努めることが求められる」とされている。
31
令和5年6月 16 日閣議決定。
32
令和5年8月2日内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)決定。
33
いわゆるこどもの権利影響評価と呼ばれる取組。全ての施策においてこどもの視点や権利を主流化す
50
「青少年が安全に安心してインターネットを利
用できる環境の整備に関する施策の推進は、自由な表現活動の重要性及び多様な主体が世界に向け多様
な表現活動を行うことができるインターネットの特性に配慮し、民間における自主的かつ主体的な取組
が大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならな
い。
」とされていることに留意が必要である。
23
保護者がこどものライフサイクルを見通して、その発達の程度に応じてインターネット利用を適切に
管理すること。こどもの情報発信を契機とするトラブル防止の観点を含むものであり、管理の方法とし
ては、技術的手段(フィルタリング、課金制限機能、時間管理機能等)と、非技術的手段(親子のルー
ルづくり等)とに分かれる。
24
こどもの死亡時に、複数の機関や専門家(医療機関、警察、消防、行政関係者等)が、こどもの既往
歴や家族背景、死に至る直接の経緯、解剖結果等に関する様々な情報を基に死因調査を行うことによ
り、効果的な予防対策を導き出し、予防可能なこどもの死亡を減らすことを目的としたもの。
25
令和5年 12 月●日閣議決定。
26
令和4年 12 月文部科学省。
27
女性の年齢階級別正規雇用比率。
28
貧困線に満たない世帯員の割合をいう。貧困線とは、等価可処分所得の中央値の半分の額をいう。
29
こどもの権利条約第 12 条において、
「自由に自己の意見を表明する権利( the right to express those
views freely )
」が定められている。その「意見」は、原文(英語)では「view(s)」であり、意見が聴取
される権利に関する児童の権利委員会一般的意見第 12 号(2009 年)において、言語化された意見のみ
ならず、遊びや身振り、絵を含む非言語のコミュニケーション形態への認識と尊重が必要とされてい
る。
30
第5次男女共同参画基本計画(令和2年 12 月 25 日閣議決定)において、
「国際連合統計部は、各
種統計の作成過程でジェンダーに関する視点を取り込むことの重要性を指摘しており、ジェンダー統
計の充実の観点から男女別データの把握等に努めることが求められる」とされている。
31
令和5年6月 16 日閣議決定。
32
令和5年8月2日内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)決定。
33
いわゆるこどもの権利影響評価と呼ばれる取組。全ての施策においてこどもの視点や権利を主流化す
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