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資料4 こども大綱(案) (48 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html
出典情報 こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》
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1

児童の権利に関する条約は、国際人権規約において定められている権利を児童について敷衍(ふえ

ん)し、児童の権利の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したもの。平成
元年の第 44 回国連総会において採択され、平成2年に発効。日本は平成6年に批准。児童の権利に関
する条約第1条において、児童は「18 歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用
される法律によりより早く成年に達したものを除く。」と定義されている。ここでは、こども家庭審議
会における当該条約の呼称についての議論を踏まえ、当事者であるこどもにとっての分かりやすさの観
点から、こどもの権利条約と記すこととする。
2

こども基本法において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと

一体的に講ずべき施策とされている。
1 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過
程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
2 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の
各段階に応じて行われる支援
3 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備
一体的に講ずべき施策とは、例えば、主たる目的はこどもの健やかな成長に対する支援等ではないが
こどもや子育て当事者に関係する施策(例:国民全体の教育の振興、仕事と子育ての両立等の雇用環境
の整備、小児医療を含む医療の確保・提供)や、こどもに関する施策と連続性を持って行われるべき若
者に係る施策(例:若者の社会参画支援、就労支援、社会生活を営む上で困難を抱える若者支援)が含
まれるものと解されている。
3

「乳幼児期」
(義務教育年齢に達するまで)

「学童期」
(小学生年代)

「思春期」
(中学生年代からおお

むね 18 歳まで)

「青年期」
(おおむね 18 歳以降からおおむね 30 歳未満。施策によってはポスト青年期
の者も対象とする。
)とで分けて示す。なお、
「若者」については、法令上の定義はないが、ここでは思
春期及び青年期の者とし、
「こども」と「若者」は重なり合う部分があるが青年期の全体が射程に入る
ことを明確にする場合には、分かりやすく示すという観点から、法令の規定を示す場合を除き、特に
「若者」の語を用いることとする。
4

これに伴い、少子化社会対策大綱(令和2年5月 29 日閣議決定)
、子供・若者育成支援推進大綱(令

和3年4月6日子ども・若者育成支援推進本部決定)及び子供の貧困対策に関する大綱(令和元年 11
月 29 日閣議決定)は、廃止する。
5

内閣府少子化社会対策大綱の推進に関する検討会「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会中間評

価~若者・子育て世代を真ん中に据え、
「未来への投資」へ~」
(令和4年7月)。なお、同検討会はこ
ども家庭庁創設に伴い廃止されている。
6

身体的・精神的・社会的に良い状態にあるという包括的な幸福として、短期的な幸福のみならず、生

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