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資料4 こども大綱(案) (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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スもあれば、比較的少ない支援を必要とするケースもある。また、支援の対象となっていないこども・
若者や子育て当事者であっても、多かれ少なかれ課題を抱えているケースもある。このように、個別の
課題や支援ニーズについては、それぞれのこども・若者や子育て当事者の状況に応じて、段階的に変化
するものとして捉える必要がある。
14
Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics 等の各教科での学習を実社会での問題発見・解
決に活かしていくための教科横断的な教育。STEAMのAの範囲を芸術、文化のみならず、生活、経
済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲(Liberal Arts)で定義し、推進することが重要である。
15
男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、健康管理を行うよう促すこと。
16
Female(女性)と Technology(テクノロジー)からなる造語であり、生理や更年期など女性特有の
悩みについて、先進的な技術を用いた製品・サービスにより対応するもの。
17
令和5年 12 月●日閣議決定。
18
障害者の権利に関する条約では「障害者を包容するあらゆる段階の教育制度」とされている。
19
令和4年 10 月 14 日閣議決定。
20
令和5年6月2日こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議。
21
法令上は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成
20 年法律第 79 号)第2条において、
「
『青少年有害情報』とは、インターネットを利用して公衆の閲覧
(視聴を含む。以下同じ。
)に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものを
いう」と定義されており、下記が例示されている。また、
「青少年」とは、18 歳に満たない者と定義さ
れている。
⑴ 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引
し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報
⑵ 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報
⑶ 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報
22
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第
79 号)の平成 30 年改正を受けて、フィルタリング利用率向上のための取組の更なる推進をしており、
⑴ 事業者による保護者等への青少年確認義務、説明義務、フィルタリングサービス有効化措置義務
等の実施徹底
⑵ 製造事業者による利用容易化措置義務及び OS 開発事業者による利用容易化措置円滑化努力義務
の実施徹底
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若者や子育て当事者であっても、多かれ少なかれ課題を抱えているケースもある。このように、個別の
課題や支援ニーズについては、それぞれのこども・若者や子育て当事者の状況に応じて、段階的に変化
するものとして捉える必要がある。
14
Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics 等の各教科での学習を実社会での問題発見・解
決に活かしていくための教科横断的な教育。STEAMのAの範囲を芸術、文化のみならず、生活、経
済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲(Liberal Arts)で定義し、推進することが重要である。
15
男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、健康管理を行うよう促すこと。
16
Female(女性)と Technology(テクノロジー)からなる造語であり、生理や更年期など女性特有の
悩みについて、先進的な技術を用いた製品・サービスにより対応するもの。
17
令和5年 12 月●日閣議決定。
18
障害者の権利に関する条約では「障害者を包容するあらゆる段階の教育制度」とされている。
19
令和4年 10 月 14 日閣議決定。
20
令和5年6月2日こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議。
21
法令上は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成
20 年法律第 79 号)第2条において、
「
『青少年有害情報』とは、インターネットを利用して公衆の閲覧
(視聴を含む。以下同じ。
)に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものを
いう」と定義されており、下記が例示されている。また、
「青少年」とは、18 歳に満たない者と定義さ
れている。
⑴ 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引
し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報
⑵ 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報
⑶ 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報
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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第
79 号)の平成 30 年改正を受けて、フィルタリング利用率向上のための取組の更なる推進をしており、
⑴ 事業者による保護者等への青少年確認義務、説明義務、フィルタリングサービス有効化措置義務
等の実施徹底
⑵ 製造事業者による利用容易化措置義務及び OS 開発事業者による利用容易化措置円滑化努力義務
の実施徹底
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