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資料4 こども大綱(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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第1
1
はじめに
こども基本法の施行、こども大綱の策定
令和5年4月1日、こども基本法が施行された。こども基本法は、日本国憲法、児童の権
利に関する条約(以下「こどもの権利条約1」という。)の精神にのっとり、次代の社会を担
う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健や
かに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護
が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体
としてこども施策2に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の
責務等を明らかにし、こども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議
を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的としている(第1条)。
こども基本法において「こども」とは「心身の発達の過程にある者をいう。」とされてい
る。これは、18 歳や 20 歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、こどもや若者
がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えていくことを示したも
のであり、こどもが、若者となり、おとなとして円滑な社会生活を送ることができるように
なるまでの成長の過程にある者を指している3。
そして、こども基本法第3条において、こども施策の基本理念として、次の6点が掲げら
れている。
①
全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとと
もに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
②
全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛
され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること
その他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっ
とり教育を受ける機会が等しく与えられること。
③
全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する
全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が
確保されること。
④
全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、
その最善の利益が優先して考慮されること。
⑤
こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一
義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な
支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の
養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるように
すること。
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はじめに
こども基本法の施行、こども大綱の策定
令和5年4月1日、こども基本法が施行された。こども基本法は、日本国憲法、児童の権
利に関する条約(以下「こどもの権利条約1」という。)の精神にのっとり、次代の社会を担
う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健や
かに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護
が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体
としてこども施策2に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の
責務等を明らかにし、こども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議
を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的としている(第1条)。
こども基本法において「こども」とは「心身の発達の過程にある者をいう。」とされてい
る。これは、18 歳や 20 歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、こどもや若者
がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えていくことを示したも
のであり、こどもが、若者となり、おとなとして円滑な社会生活を送ることができるように
なるまでの成長の過程にある者を指している3。
そして、こども基本法第3条において、こども施策の基本理念として、次の6点が掲げら
れている。
①
全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとと
もに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
②
全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛
され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること
その他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっ
とり教育を受ける機会が等しく与えられること。
③
全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する
全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が
確保されること。
④
全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、
その最善の利益が優先して考慮されること。
⑤
こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一
義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な
支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の
養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるように
すること。
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