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【資料4-2】新経済・財政再生計画改革工程表 2023(社会保障、子ども部分抜粋) (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》 |
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その他分野・分野横断的な取組 4.次元の異なる少子化対策の推進
KPI第2階層
KPI第1階層
○配置基準
2024 年中に指標を検討し、改革工程表
2024 に反映
(配置基準の実施状況を踏まえ、適切な指標の在
り方を検討。)
○処遇改善
2024 年中に指標を検討し、改革工程表
2024 に反映
(民間給与動向を踏まえる必要があることから、適
切な指標の在り方を検討。)
○見える化
2024 年中に指標を検討し、改革工程表
2024 に反映
(法改正が成立し、予定される制度改正が施行さ
れれば、事業者から都道府県知事に対し、必ず経
営情報等が報告される性質のものであることも踏ま
え、適切な指標の在り方を検討。)
- 65-
工程(取組・所管府省、実施時期)
24
25
26∼
(幼児教育・保育の質の向上)
a.保育所・幼稚園・認定こども園の運営費の基準となる公定
価格の改善について、公的価格評価検討委員会中間整理
(2021 年 12 月)を踏まえた費用の使途の見える化を進め、
保育人材確保、待機児童解消その他関連する施策との関
係を整理しつつ、取組を進める。
《所管省庁:こども家庭庁》
→
→
→
b.「社会保障と税の一体改革」以降積み残された1歳児及び
4・5歳児の職員配置基準については、
・ 2024 年度から、制度発足以来 75 年間一度も改善されて
こなかった4・5歳児について、30 対1から 25 対1への改
善を図り、それに対応する加算措置を設ける。また、これと併
せて最低基準の改正を行う(経過措置として当分の間は従
前の基準により運営することも妨げない。)。
・ 2025 年度以降、1歳児について、保育人材の確保等の関
連する施策との関係も踏まえつつ、加速化プラン期間中の早
期に6対1から5対1への改善を進める。
《所管省庁:こども家庭庁》
→
→
→
c.保育士等の処遇改善については、令和5年人事院勧告を
踏まえた対応を実施するとともに、民間給与動向等を踏まえ
た更なる処遇改善を進める。
《所管省庁:こども家庭庁》
→
→
→
d.費用の使途の見える化に向けて、事業者が施設ごとの経営
情報等を都道府県知事に報告することを求めるとともに、報
告された経営情報等の分析結果等の公表を都道府県知事
に求めること等を法定化する。
《所管省庁:こども家庭庁》
→
→
→
KPI第2階層
KPI第1階層
○配置基準
2024 年中に指標を検討し、改革工程表
2024 に反映
(配置基準の実施状況を踏まえ、適切な指標の在
り方を検討。)
○処遇改善
2024 年中に指標を検討し、改革工程表
2024 に反映
(民間給与動向を踏まえる必要があることから、適
切な指標の在り方を検討。)
○見える化
2024 年中に指標を検討し、改革工程表
2024 に反映
(法改正が成立し、予定される制度改正が施行さ
れれば、事業者から都道府県知事に対し、必ず経
営情報等が報告される性質のものであることも踏ま
え、適切な指標の在り方を検討。)
- 65-
工程(取組・所管府省、実施時期)
24
25
26∼
(幼児教育・保育の質の向上)
a.保育所・幼稚園・認定こども園の運営費の基準となる公定
価格の改善について、公的価格評価検討委員会中間整理
(2021 年 12 月)を踏まえた費用の使途の見える化を進め、
保育人材確保、待機児童解消その他関連する施策との関
係を整理しつつ、取組を進める。
《所管省庁:こども家庭庁》
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b.「社会保障と税の一体改革」以降積み残された1歳児及び
4・5歳児の職員配置基準については、
・ 2024 年度から、制度発足以来 75 年間一度も改善されて
こなかった4・5歳児について、30 対1から 25 対1への改
善を図り、それに対応する加算措置を設ける。また、これと併
せて最低基準の改正を行う(経過措置として当分の間は従
前の基準により運営することも妨げない。)。
・ 2025 年度以降、1歳児について、保育人材の確保等の関
連する施策との関係も踏まえつつ、加速化プラン期間中の早
期に6対1から5対1への改善を進める。
《所管省庁:こども家庭庁》
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c.保育士等の処遇改善については、令和5年人事院勧告を
踏まえた対応を実施するとともに、民間給与動向等を踏まえ
た更なる処遇改善を進める。
《所管省庁:こども家庭庁》
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d.費用の使途の見える化に向けて、事業者が施設ごとの経営
情報等を都道府県知事に報告することを求めるとともに、報
告された経営情報等の分析結果等の公表を都道府県知事
に求めること等を法定化する。
《所管省庁:こども家庭庁》
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