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参考資料1:臨床研究法施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37286.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第34回 1/31)《厚生労働省》
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3.手続の合理化
(1)届出・変更手続の合理化、届出のオンライン化について
① 現状と課題
<現行の法制度>
○ 厚生労働大臣(地方厚生局長)への実施計画の提出に当たっては、jRCT(臨床研究
実施計画・研究概要公表システム)に入力したものを印刷し、紙による届出を行って
いる。
○ 特定臨床研究では、新規届出時に加え、実施計画を変更する場合も、原則として、
事前に CRB の意見を聴いた上で、厚生労働大臣(地方厚生局長)に届出する必要があ
る。
○ 「軽微な変更」に該当する場合には、上記の手続は不要とされ、変更後 10 日以内に
CRB への通知と厚生労働大臣(地方厚生局長)への届出を行えばよいが、その対象は
「特定臨床研究の従事者の氏名の変更」及び「住所変更」のみに限定されている。
<課題>
○ 病院管理者の変更等、研究の本質に関わらないような事項の変更を含め、変更が生
じる度に、CRB の意見を聴取する必要が生じており、結果として、CRB 審査に要する時
間と費用の肥大化に繋がっているとの指摘がある。
○ 一般への情報公開を適切に行うことは重要であるが、厚生労働大臣に提出する実施
計画に記載がなくても、公開 DB である jRCT に掲載すれば、一般への情報公開を担保
できるとの指摘がある。

※(参考)「変更の種類」について
通常の変更
【臨床研究法(抄)】
第五条 (略)


(略)



特定臨床研究を実施する者は、第一項の規定により実施計画を提出する場合においては、厚

生労働省令で定めるところにより、実施計画による特定臨床研究の実施の適否及び実施に当た
って留意すべき事項について、当該実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会の意見
を聴かなければならない。
第六条 (略)


前条第二項及び第三項の規定は、前項の実施計画の変更について準用する。



(略)

【臨床研究法施行規則(抄)】
第四十一条

法第六条第一項による変更は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる期限までに、変

更後の実施計画及び様式第2による届出を提出して行うもののとする。
一 (略)
二 前号に掲げる事項以外の変更 変更前

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