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参考資料1:臨床研究法施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37286.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第34回 1/31)《厚生労働省》 |
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Ⅳ
おわりに
○
上記のとおり、本部会においては、臨床研究法のあり方について議論を行い、見直しに
係る検討をとりまとめた。
○
厚生労働省においては、令和3年 12 月の中間取りまとめを踏まえ、施行規則の改正等の
対応を行ってきたが、本部会の取りまとめを踏まえ、臨床研究法の改正を行う等、改革に
早急に取り組み、着実に実施されたい。
○
なお、厚生労働省においては、CRB の情報を含めた臨床研究の実施状況等を定期的に本
部会に報告するとともに、引き続き検討すべき課題については検討を継続していくことを
求める。
○
また、国は、制度に適切に対応した臨床研究の実施を推進するために、研究支援の取組
を進めるべきである。
24
おわりに
○
上記のとおり、本部会においては、臨床研究法のあり方について議論を行い、見直しに
係る検討をとりまとめた。
○
厚生労働省においては、令和3年 12 月の中間取りまとめを踏まえ、施行規則の改正等の
対応を行ってきたが、本部会の取りまとめを踏まえ、臨床研究法の改正を行う等、改革に
早急に取り組み、着実に実施されたい。
○
なお、厚生労働省においては、CRB の情報を含めた臨床研究の実施状況等を定期的に本
部会に報告するとともに、引き続き検討すべき課題については検討を継続していくことを
求める。
○
また、国は、制度に適切に対応した臨床研究の実施を推進するために、研究支援の取組
を進めるべきである。
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