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資料3 令和6年度予算案・税制改正について(報告) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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厚生農業協同組合連合会の法人税非課税措置の要件の見直し

(法人税、法人住民税、事業税、事業所税)(農水省との共同要望)

1 大綱の概要
厚生農業協同組合連合会の収益事業から除外される医療保健業の要件について、
①有償病床数の割合について、療担告示基準上の基準に緩和することとする(30%以下→50%以下)とともに、
②社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の80/100を超えることとの要件を加えること
等とする見直しを行う。

2 制度の内容
・厚生農業協同組合連合会(以下「厚生連」という。)が行う医療保健業については、一定の要件の下に法人税を課税
しない取扱いとなっている。その要件の一つとして、全病床に占める有償病床(差額ベッド)の割合を30%以下とす
ることが課されている。
・今般、令和4年12月9日に公布された、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正す
る法律(令和4年法律第96号)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年
法律第114号)において、都道府県と医療機関の協定の仕組みが創設され、厚生連を含めた公的医療機関等について
は、感染症発生・まん延時において医療の提供に関して講ずべき措置(病床の確保等)を義務づけられることとされ
た。
・一般的に個室が多いとゾーニング等も容易であり、院内感染対策として優れていることから、厚生連が感染対策上必
要な個室を整備する上で、差額ベッド割合に関する要件が障壁とならないよう、療担告示基準と同様の差額ベッド割
合(50%)まで引き上げる等の見直しを行う。

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