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資料3 令和6年度予算案・税制改正について(報告) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》 |
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技術研究組合の所得の計算の特例の延長
(法人税)(経産省、総務省、農水省、国交省、環境省と共同要望)
1 大綱の概要
技術研究組合の所得の計算の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
① 対象資産について、新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行う試験
研究の用に直接供する固定資産に限定する。
②
対象資産から、電気ガス供給施設利用権を除外する。
2 制度の内容
・技術研究組合は試験研究の実施等を事業とする組織であり、事業に必要となる費用を賦課金として組合員が負担し
ているが、設立した初年度等、早期に大型の研究開発設備が必要となり、多額の投資等を行うケースが多く、その
際に税負担が発生すると、共同研究に際しての原資が減少し、円滑な事業遂行に支障が生じる懸念がある。
・このため、事業実施に当たって必要となる資産(試験研究用資産)の取得の際の税制上の措置(圧縮記帳制度)に
ついて、技術研究組合の研究設備の取得を後押しするとともに、他の非出資制の法人形態においても同様の措置が
講じられており、他の法人形態との税制上のイコールフッティングにより研究開発体制の自由な選択を可能とする
ことで円滑な研究開発ができる環境を整備する観点から、対象資産の見直しを行った上で、その適用期限を3年延
長し、令和9年3月31日までとする。
【創設年度:昭和36年度、適用期限:令和5年度末まで】
現行制度
企業
企業
(組合員)
(組合員)
賦課金
技術研究組合
(法人格あり)
共同研究
・研究者の雇用
・設備の導入 等
所得計算の特例(圧縮記帳)
技術研究組合が、賦課金をもって試験研究用資産を取得し、圧縮記帳をした場合には、
減額した金額を損金に算入する。
賦課金
4000
固定資産
4000
圧縮
記帳
▲3999
圧縮記帳が無い場合
3千万円分の法人
所得が認識され、
課税される。
減価償却
1000
資産
3000
37
(法人税)(経産省、総務省、農水省、国交省、環境省と共同要望)
1 大綱の概要
技術研究組合の所得の計算の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
① 対象資産について、新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行う試験
研究の用に直接供する固定資産に限定する。
②
対象資産から、電気ガス供給施設利用権を除外する。
2 制度の内容
・技術研究組合は試験研究の実施等を事業とする組織であり、事業に必要となる費用を賦課金として組合員が負担し
ているが、設立した初年度等、早期に大型の研究開発設備が必要となり、多額の投資等を行うケースが多く、その
際に税負担が発生すると、共同研究に際しての原資が減少し、円滑な事業遂行に支障が生じる懸念がある。
・このため、事業実施に当たって必要となる資産(試験研究用資産)の取得の際の税制上の措置(圧縮記帳制度)に
ついて、技術研究組合の研究設備の取得を後押しするとともに、他の非出資制の法人形態においても同様の措置が
講じられており、他の法人形態との税制上のイコールフッティングにより研究開発体制の自由な選択を可能とする
ことで円滑な研究開発ができる環境を整備する観点から、対象資産の見直しを行った上で、その適用期限を3年延
長し、令和9年3月31日までとする。
【創設年度:昭和36年度、適用期限:令和5年度末まで】
現行制度
企業
企業
(組合員)
(組合員)
賦課金
技術研究組合
(法人格あり)
共同研究
・研究者の雇用
・設備の導入 等
所得計算の特例(圧縮記帳)
技術研究組合が、賦課金をもって試験研究用資産を取得し、圧縮記帳をした場合には、
減額した金額を損金に算入する。
賦課金
4000
固定資産
4000
圧縮
記帳
▲3999
圧縮記帳が無い場合
3千万円分の法人
所得が認識され、
課税される。
減価償却
1000
資産
3000
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