よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 令和6年度予算案・税制改正について(報告) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

国家資格の職権による登録事項の変更に係る税制上の所要の措置

(登録免許税)

1 大綱の概要
資格管理者が職権に基づいて行う、医師等の国家資格に係る変更の登録に対する登録免許税を非課税とする
措置を講ずる。

2 制度の内容
• 医師等の国家資格では、免許保有者の籍簿を備え、免許に関する事項を登録することとされている。また、登録事項に
変更があった場合、資格保有者は、資格管理者に対して、変更申請を行うこととされている。
• 令和6年度中に運用開始予定の「国家資格等情報連携・活用システム」では、住基ネット及びマイナンバーによる情報
連携により、資格管理者は、登録事項に対応する資格保有者の氏名・生年月日・住所・性別及び本籍地を入手できるこ
ととなる。
• そのため、今後、所要の法令改正を経て、籍簿の登録事項に変更があった場合に、資格保有者本人からの変更申請を契
機とせずに、資格管理者が職権で登録事項を変更できるようになる予定。
• 登録免許税法では、法令の規定により国の行政機関に備える名簿の登録事項について変更の登録を行う際に、登録免許
税がかかる資格があるところ(※)、資格管理者が職権で登録事項を変更する場合には資格保有者による変更申請を伴
わないこととなるため、職権変更を行った場合の登録免許税について非課税とする措置を講ずる。
(※)「国家資格等情報連携・活用システム」を活用予定の資格のうち、登録事項の変更登録の際に登録免許税がかかる厚労省所管の資格は、医師、歯科医師、
薬剤師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科衛生士、歯
科技工士、救急救命士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、衛生検査技師、理容師、美容師の24資格。
(衛生検査技師について新規免許交付は行われていないが、「臨床検査技師等に関する法律施行令」において登録事項の変更について定めている)

34