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資料3 令和6年度予算案・税制改正について(報告) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》 |
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(参考)令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)(抄)
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)(抄)
三
法人課税
1
構造的な賃上げの実現
(国 税)
(1)
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税につい
ても同様とする。)。
(略)
④
給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に看護
職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が含まれないこ
ととする。
(2)
大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規
定)を適用できないこととする措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長
する(所得税についても同様とする。)。
(略)
②
継続雇用者給与等支給額に係る要件を判定する場合に給与等の支給額から控除する「給与
等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に看護職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改
善加算その他の役務の提供の対価の額が含まれないこととする。
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令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)(抄)
三
法人課税
1
構造的な賃上げの実現
(国 税)
(1)
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税につい
ても同様とする。)。
(略)
④
給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に看護
職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が含まれないこ
ととする。
(2)
大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規
定)を適用できないこととする措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長
する(所得税についても同様とする。)。
(略)
②
継続雇用者給与等支給額に係る要件を判定する場合に給与等の支給額から控除する「給与
等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に看護職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改
善加算その他の役務の提供の対価の額が含まれないこととする。
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