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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (10 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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ることが必要であり、事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその
ることが必要であり、事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその
理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう努めることが望まれます。その際、事
理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望まれます。
業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求め
られます。
なお、「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、その主張
〔同左〕
が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客
観性」が必要とされるものです。
また、「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸化さ
れるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった理由により
サービスを提供しないといったことは適切ではありません。
※ 後述の第3
「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」では、正 〔追加〕
当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正当な理由があ
るため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例の具体例を示しています。
(2)合理的配慮
(2)合理的配慮
①合理的配慮の基本的な考え方
①合理的配慮の基本的な考え方
<合理的配慮とは>
<合理的配慮とは>
権利条約第2条において、合理的配慮は、「障害者が他の者との平等を基礎として全
〔同左〕
ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な
変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失
した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。
法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、事業者に対し、その事業を行う
法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、事業者に対し、その事業を行う
に当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨
に当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨
の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者
の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者
の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要か
の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要か
つ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)をしなければなりません。
つ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行うことを求めています。
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ることが必要であり、事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその
理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう努めることが望まれます。その際、事
理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望まれます。
業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求め
られます。
なお、「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、その主張
〔同左〕
が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客
観性」が必要とされるものです。
また、「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸化さ
れるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった理由により
サービスを提供しないといったことは適切ではありません。
※ 後述の第3
「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」では、正 〔追加〕
当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正当な理由があ
るため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例の具体例を示しています。
(2)合理的配慮
(2)合理的配慮
①合理的配慮の基本的な考え方
①合理的配慮の基本的な考え方
<合理的配慮とは>
<合理的配慮とは>
権利条約第2条において、合理的配慮は、「障害者が他の者との平等を基礎として全
〔同左〕
ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な
変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失
した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。
法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、事業者に対し、その事業を行う
法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、事業者に対し、その事業を行う
に当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨
に当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨
の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者
の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者
の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要か
の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要か
つ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)をしなければなりません。
つ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行うことを求めています。
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