よむ、つかう、まなぶ。
新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (8 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
範をもって障害を理由とする差別を解消するための取組を進めていくことが期待されま
す。
本指針の対象となる医療関係事業者の範囲は、医療法(昭和23年法律第205号)第
1条の2に規定する医療提供施設(介護老人保健施設等を除く。)の運営事業や、その他
の医療分野に関わる事業を行う事業者です。
「本指針の対象となる医療関係事業者」
・病院
・診療所
・助産所
・調剤を実施する薬局 など
なお、基本方針において、「事業者は、商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経
営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体
及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く。)であり、目的の営利・非営利、個人・
法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者である。したがって、
例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法
人や特定非営利活動法人も対象となる。」と規定されています。
注)事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置につい
ては、法第13条により、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の定めると
ころによることとされており、同法に基づき別途定められた「障害者差別禁止指針(※1)」及び「合理
的配慮指針(※2)」を参照してください。
※1「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」
※
(平成 27 年厚生労働省告示第 116 号)
※2「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である
労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に
関する指針」
(平成 27 年厚生労働省告示第 117 号)
- 8 -
す。
本指針の対象となる医療関係事業者の範囲は、医療法(昭和23年法律第205号)第
1条の2に規定する医療提供施設(介護老人保健施設等を除く。)の運営事業や、その他
の医療分野に関わる事業を行う事業者です。
「本指針の対象となる医療関係事業者」
・病院
・診療所
・助産所
・調剤を実施する薬局 など
なお、基本方針において、「事業者は、商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経
営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体
及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く。)であり、目的の営利・非営利、個人・
法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者である。したがって、
例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法
人や特定非営利活動法人も対象となる。」と規定されています。
注)事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置につい
ては、法第13条により、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の定めると
ころによることとされており、同法に基づき別途定められた「障害者差別禁止指針(※1)」及び「合理
的配慮指針(※2)」を参照してください。
※1「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」
※
(平成 27 年厚生労働省告示第 116 号)
※2「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である
労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に
関する指針」
(平成 27 年厚生労働省告示第 117 号)
- 8 -