よむ、つかう、まなぶ。
新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (11 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
これまで事業者による合理的配慮の提供は努力義務とされていましたが、令和3年の
〔追加〕
法改正により、義務へと改められました。事業者におきましては、合理的配慮の提供の
義務化を契機として、本指針に基づき、合理的配慮の必要性につき一層認識を深めるこ
とが求められます。
合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じ
て異なり、多様かつ個別性の高いものであり、その内容は、後述する「環境の整備」に
係る状況や技術の進展、社会情勢等の変化に応じて変わり得るものであること、また、
障害の状態等が変化することもあるため、特に障害者との関係性が長期にわたる場合等
には、提供する合理的配慮について、適宜見直しを行うことが重要です。
合理的配慮は、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来
合理的配慮は、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来
の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の
の業務に付随するものに限られ、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を
提供を受けるためのものであること、事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ば
受けるためのものであり、事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及びません。合
ないことに留意する必要があります。その提供に当たってはこれらの点に留意した上で、
理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異
当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法
なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、
について、当該障害者本人の意向を尊重しつつ、②「過重な負担の基本的な考え方」に
社会的障壁の除去のための手段及び方法について様々な要素を考慮し、代替措置の選択
掲げた要素も考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じ
も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じ、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応
て、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要があります。
がなされるものです。合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変
遷することにも留意すべきです。
建設的対話に当たっては、障害者にとっての社会的障壁を除去するための必要かつ実
現可能な対応案を障害者と事業者が共に考えていくために、双方がお互いの状況の理解
に努めることが重要です。例えば、障害者本人が社会的障壁の除去のために普段講じて
いる対策や、事業者が対応可能な取組等を対話の中で共有する等、建設的対話を通じて
相互理解を深め、様々な対応策を柔軟に検討していくことが円滑な対応に資すると考え
られます。
※ 後述の第3
「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」では、合
理的配慮に当たり得る配慮の例の具体例を示しています。
- 11 -
〔追加〕
〔追加〕
法改正により、義務へと改められました。事業者におきましては、合理的配慮の提供の
義務化を契機として、本指針に基づき、合理的配慮の必要性につき一層認識を深めるこ
とが求められます。
合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じ
て異なり、多様かつ個別性の高いものであり、その内容は、後述する「環境の整備」に
係る状況や技術の進展、社会情勢等の変化に応じて変わり得るものであること、また、
障害の状態等が変化することもあるため、特に障害者との関係性が長期にわたる場合等
には、提供する合理的配慮について、適宜見直しを行うことが重要です。
合理的配慮は、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来
合理的配慮は、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来
の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の
の業務に付随するものに限られ、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を
提供を受けるためのものであること、事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ば
受けるためのものであり、事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及びません。合
ないことに留意する必要があります。その提供に当たってはこれらの点に留意した上で、
理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異
当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法
なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、
について、当該障害者本人の意向を尊重しつつ、②「過重な負担の基本的な考え方」に
社会的障壁の除去のための手段及び方法について様々な要素を考慮し、代替措置の選択
掲げた要素も考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じ
も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じ、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応
て、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要があります。
がなされるものです。合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変
遷することにも留意すべきです。
建設的対話に当たっては、障害者にとっての社会的障壁を除去するための必要かつ実
現可能な対応案を障害者と事業者が共に考えていくために、双方がお互いの状況の理解
に努めることが重要です。例えば、障害者本人が社会的障壁の除去のために普段講じて
いる対策や、事業者が対応可能な取組等を対話の中で共有する等、建設的対話を通じて
相互理解を深め、様々な対応策を柔軟に検討していくことが円滑な対応に資すると考え
られます。
※ 後述の第3
「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」では、合
理的配慮に当たり得る配慮の例の具体例を示しています。
- 11 -
〔追加〕