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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (16 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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(2)正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例
〔追加〕
正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例は以下のと
おりです。なお、記載されている内容はあくまでも例示であり、これらの例だけに限ら
れるものではないこと、正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しない場合であっ
ても、合理的配慮の提供を求められる場合には別途の検討が必要であることに留意が必
要です。
○手続を行うため、障害者本人に同行した者が代筆しようとした際に、必要な範囲で、
プライバシーに配慮しつつ、障害者本人に対し障害の状況や本人の手続の意思等を確
認すること。(障害者本人の損害発生防止の観点)
(3)合理的配慮に該当すると考えられる例
(2)合理的配慮と考えられる例
事業者は、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている
〔同左〕
旨の意思の表明があった場合には、次のような合理的配慮を提供することが求められて
います。合理的配慮を提供する際には、障害者の性別、年齢、状態等に十分に配慮する
ことが必要です。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではなく、掲載し
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これに限られるものではありません。ま
た例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意してください。また、
た、事業者に強制する性格のものではなく、ここに記載された事例であっても、事業者
事業者に強制する性格のものではなく、ここに記載された事例であっても、事業者の事
の事業規模等によっては過重な負担となる可能性があるため、事業者においては、法、
業規模等によっては過重な負担となる可能性があるため、事業者においては、法、基本
基本方針及び本指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待さ
方針及び本指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待されま
れます。
す。
なお、合理的配慮の提供に当たっては、個々の障害特性等をアセスメントし、個別の
〔追加〕
支援計画(看護計画等)に位置づけるなどの取組も望まれます。
○基準・手順の柔軟な変更
〔同左〕
- 16 -
〔追加〕
正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例は以下のと
おりです。なお、記載されている内容はあくまでも例示であり、これらの例だけに限ら
れるものではないこと、正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しない場合であっ
ても、合理的配慮の提供を求められる場合には別途の検討が必要であることに留意が必
要です。
○手続を行うため、障害者本人に同行した者が代筆しようとした際に、必要な範囲で、
プライバシーに配慮しつつ、障害者本人に対し障害の状況や本人の手続の意思等を確
認すること。(障害者本人の損害発生防止の観点)
(3)合理的配慮に該当すると考えられる例
(2)合理的配慮と考えられる例
事業者は、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている
〔同左〕
旨の意思の表明があった場合には、次のような合理的配慮を提供することが求められて
います。合理的配慮を提供する際には、障害者の性別、年齢、状態等に十分に配慮する
ことが必要です。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではなく、掲載し
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これに限られるものではありません。ま
た例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意してください。また、
た、事業者に強制する性格のものではなく、ここに記載された事例であっても、事業者
事業者に強制する性格のものではなく、ここに記載された事例であっても、事業者の事
の事業規模等によっては過重な負担となる可能性があるため、事業者においては、法、
業規模等によっては過重な負担となる可能性があるため、事業者においては、法、基本
基本方針及び本指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待さ
方針及び本指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待されま
れます。
す。
なお、合理的配慮の提供に当たっては、個々の障害特性等をアセスメントし、個別の
〔追加〕
支援計画(看護計画等)に位置づけるなどの取組も望まれます。
○基準・手順の柔軟な変更
〔同左〕
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