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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (12 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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<意思の表明>
<意思の表明>
意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必
〔同左〕
要としている状況にあることを、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、
実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコ
ミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられ
ます。
また、障害者からの意思の表明のみでなく、障害の特性等により本人からの意思の表
また、障害者からの意思の表明のみでなく、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)
明が困難な場合には、障害者の家族、支援者・介助者、法定代理人等、コミュニケーシ
等により本人からの意思の表明が困難な場合には、障害者の家族、支援者・介助者、法
ョンを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含まれます。
定代理人等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含ま
れます。
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者・介助者等を伴っていないことな
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者・介助者等を伴っていないことな
どにより、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要と
どにより、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要と
していることが明白であるときには、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と
していることが明白であるときには、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と
思われる配慮を提供するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めるこ
思われる配慮を提供するために自主的に取り組むことが望まれます。
とが望まれます。
<環境の整備との関係>
<環境整備との関係>
法第 5 条においては、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配
法は、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリ
慮を的確に行うため、施設や設備のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを
アフリー法に基づく公共施設や交通機関のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーシ
支援するためのサービス・介助者・支援者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取
ョンを支援するためのサービス・介助者・支援者等の人的支援、障害者による円滑な情
得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等といった環境の整備を事業者の
報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)については、個別の場
努力義務としています。環境の整備においては、新しい技術開発が投資負担の軽減をも
合において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備
たらすこともあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待されます。また、ハ
として実施に努めることとしています。
ード面のみならず、職員に対する研修や、規程の整備等のソフト面の対応も含まれるこ
とが重要です。
新しい技術開発が環境の整備に係る投資負担の軽減をもたらすこともあることから、
技術進歩の動向を踏まえた取組が期待されています。また、環境の整備には、ハード面
のみならず、職員に対する研修等のソフト面の対応も含まれることが重要です。
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<意思の表明>
意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必
〔同左〕
要としている状況にあることを、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、
実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコ
ミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられ
ます。
また、障害者からの意思の表明のみでなく、障害の特性等により本人からの意思の表
また、障害者からの意思の表明のみでなく、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)
明が困難な場合には、障害者の家族、支援者・介助者、法定代理人等、コミュニケーシ
等により本人からの意思の表明が困難な場合には、障害者の家族、支援者・介助者、法
ョンを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含まれます。
定代理人等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含ま
れます。
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者・介助者等を伴っていないことな
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者・介助者等を伴っていないことな
どにより、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要と
どにより、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要と
していることが明白であるときには、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と
していることが明白であるときには、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と
思われる配慮を提供するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めるこ
思われる配慮を提供するために自主的に取り組むことが望まれます。
とが望まれます。
<環境の整備との関係>
<環境整備との関係>
法第 5 条においては、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配
法は、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリ
慮を的確に行うため、施設や設備のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを
アフリー法に基づく公共施設や交通機関のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーシ
支援するためのサービス・介助者・支援者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取
ョンを支援するためのサービス・介助者・支援者等の人的支援、障害者による円滑な情
得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等といった環境の整備を事業者の
報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)については、個別の場
努力義務としています。環境の整備においては、新しい技術開発が投資負担の軽減をも
合において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備
たらすこともあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待されます。また、ハ
として実施に努めることとしています。
ード面のみならず、職員に対する研修や、規程の整備等のソフト面の対応も含まれるこ
とが重要です。
新しい技術開発が環境の整備に係る投資負担の軽減をもたらすこともあることから、
技術進歩の動向を踏まえた取組が期待されています。また、環境の整備には、ハード面
のみならず、職員に対する研修等のソフト面の対応も含まれることが重要です。
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