よむ、つかう、まなぶ。
新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (51 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
■
障害者総合支援法の対象となる疾病について
■
障害者総合支援法の対象となる疾病について
平成 25 年4月より、
難病等が障害者総合支援法の対象となり 130 疾病を対象としていましたが、
平成25年4月より、難病等が障害者総合支援法の対象となり130疾病を対象としていました
指定難病(医療費助成の対象となる難病)の検討を踏まえ、障害者総合支援法の対象となる疾病
が、指定難病(医療費助成の対象となる難病)の検討を踏まえ、平成27年1月より、障害者総合
について順次見直しを行い、令和6年4月より 369 疾病を対象としています。
支援法の対象疾病が151疾病に拡大されました(第1次検討)。
また、第2次検討の結果、平成27年7月から332疾病に拡大されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/i
index.html
ndex.html
対象となる方は、障害者手帳(※1)をお持ちでなくても、必要と認められた障害福祉サー
対象となる方は、障害者手帳(※1)をお持ちでなくても、必要と認められた障害福祉サー
ビス等(※2)が受けられます。
ビス等(※2)が受けられます。
※1 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
※1 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
※2 障害者・児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
※2 障害者・児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む。)
(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む。)
* 難病の特徴(症状の変化や進行、福祉ニーズ等)については、「難病患者等に対する認定
* 難病の特徴(症状の変化や進行、福祉ニーズ等)については、「難病患者等に対する認定
マニュアル(令和3年 12 月)」を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000869186.pdf
マニュアル(平成 27 年 9 月)」を参照ください
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/1_13.pdf
- 51 -
障害者総合支援法の対象となる疾病について
■
障害者総合支援法の対象となる疾病について
平成 25 年4月より、
難病等が障害者総合支援法の対象となり 130 疾病を対象としていましたが、
平成25年4月より、難病等が障害者総合支援法の対象となり130疾病を対象としていました
指定難病(医療費助成の対象となる難病)の検討を踏まえ、障害者総合支援法の対象となる疾病
が、指定難病(医療費助成の対象となる難病)の検討を踏まえ、平成27年1月より、障害者総合
について順次見直しを行い、令和6年4月より 369 疾病を対象としています。
支援法の対象疾病が151疾病に拡大されました(第1次検討)。
また、第2次検討の結果、平成27年7月から332疾病に拡大されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/i
index.html
ndex.html
対象となる方は、障害者手帳(※1)をお持ちでなくても、必要と認められた障害福祉サー
対象となる方は、障害者手帳(※1)をお持ちでなくても、必要と認められた障害福祉サー
ビス等(※2)が受けられます。
ビス等(※2)が受けられます。
※1 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
※1 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
※2 障害者・児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
※2 障害者・児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む。)
(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む。)
* 難病の特徴(症状の変化や進行、福祉ニーズ等)については、「難病患者等に対する認定
* 難病の特徴(症状の変化や進行、福祉ニーズ等)については、「難病患者等に対する認定
マニュアル(令和3年 12 月)」を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000869186.pdf
マニュアル(平成 27 年 9 月)」を参照ください
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/1_13.pdf
- 51 -