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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (20 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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対応を断ること
(5)合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例
合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例は以下のとおりです。なお、記載さ
れている内容はあくまでも例示であり、これらの例だけに限られるものではないこと、
合理的配慮の提供義務に反しない場合であっても、過重な負担に当たると判断した場合
等、障害者に丁寧にその理由を説明するものとし、建設的対話を通じて理解を得るよう
努めることが望まれます。
○事業者において、事業の一環として行っていない業務の提供を求められた場合に、そ
の提供を断ること(例えば、医療機関において、診療を終えた障害者から、自宅まで
の送迎を求められた場合に、当該医療機関では当該業務の一環として行っていないこ
とから送迎はできないが、タクシー等の連絡先をお伝えすること)
(6)障害特性に応じた対応について
(3)障害特性に応じた対応について
障害者と接する際には、それぞれの障害特性に応じた対応が求められます。以下に、
代表的な障害特性と対応時に配慮すべき事項について簡単にまとめています。なお、障
障害者と接する際には、それぞれの障害特性に応じた対応が求められます。以下に、
代表的な障害特性と対応時に配慮すべき事項について簡単にまとめています。
害の程度や状態等、具体的場面に応じて柔軟に対応することに留意する必要があります。
視覚障害(視力障害・視野障害)
視覚障害(視力障害・視野障害)
〔主な特性〕
〔主な特性〕
〔削る〕
・先天性で受障される方のほか、最近は糖尿病性網膜症などで受障される人も多く、
高齢者では、緑内障や黄斑部変性症が多い
・視力障害:視覚的な情報を全く得られない又はほとんど得られない人と、文字の拡
大や視覚補助具等を使用し保有する視力を活用できる人に大きく分けられる
・視力障害:視覚的な情報を全く得られない又はほとんど得られない人と、文字の拡
大や視覚補助具等を使用し保有する視力を活用できる人に大きく分けられる
(全盲、弱視といわれることもある)
(全盲、弱視といわれることもある)
*
〔同左〕
視力をほとんど活用できない人の場合、音声、触覚、嗅覚など、視覚以外の情報を
手がかりに周囲の状況を把握している
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(5)合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例
合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例は以下のとおりです。なお、記載さ
れている内容はあくまでも例示であり、これらの例だけに限られるものではないこと、
合理的配慮の提供義務に反しない場合であっても、過重な負担に当たると判断した場合
等、障害者に丁寧にその理由を説明するものとし、建設的対話を通じて理解を得るよう
努めることが望まれます。
○事業者において、事業の一環として行っていない業務の提供を求められた場合に、そ
の提供を断ること(例えば、医療機関において、診療を終えた障害者から、自宅まで
の送迎を求められた場合に、当該医療機関では当該業務の一環として行っていないこ
とから送迎はできないが、タクシー等の連絡先をお伝えすること)
(6)障害特性に応じた対応について
(3)障害特性に応じた対応について
障害者と接する際には、それぞれの障害特性に応じた対応が求められます。以下に、
代表的な障害特性と対応時に配慮すべき事項について簡単にまとめています。なお、障
障害者と接する際には、それぞれの障害特性に応じた対応が求められます。以下に、
代表的な障害特性と対応時に配慮すべき事項について簡単にまとめています。
害の程度や状態等、具体的場面に応じて柔軟に対応することに留意する必要があります。
視覚障害(視力障害・視野障害)
視覚障害(視力障害・視野障害)
〔主な特性〕
〔主な特性〕
〔削る〕
・先天性で受障される方のほか、最近は糖尿病性網膜症などで受障される人も多く、
高齢者では、緑内障や黄斑部変性症が多い
・視力障害:視覚的な情報を全く得られない又はほとんど得られない人と、文字の拡
大や視覚補助具等を使用し保有する視力を活用できる人に大きく分けられる
・視力障害:視覚的な情報を全く得られない又はほとんど得られない人と、文字の拡
大や視覚補助具等を使用し保有する視力を活用できる人に大きく分けられる
(全盲、弱視といわれることもある)
(全盲、弱視といわれることもある)
*
〔同左〕
視力をほとんど活用できない人の場合、音声、触覚、嗅覚など、視覚以外の情報を
手がかりに周囲の状況を把握している
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