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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (44 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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■ 国の「基本方針」に定められた「対応指針」に関する規定
■ 国の「基本方針」に定められた「対応指針」に関する規定
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月 14 日閣議決定)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成 27 年 2 月 24 日閣議決定)
第4 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
Ⅳ 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
2 対応指針
2 対応指針
(1)対応指針の位置付け及び作成・変更手続
(1)対応指針の位置付け及び作成手続
主務大臣は、個別の場面における事業者の適切な対応・判断に資するための対応指針を作成
主務大臣は、個別の場面における事業者の適切な対応・判断に資するための対応指針を作成
するものとされている。作成・変更に当たっては、障害者や事業者等を構成員に含む会議の開
するものとされている。作成に当たっては、障害者や事業者等を構成員に含む会議の開催、障
催、障害者団体や事業者団体等からのヒアリングなど、障害者その他の関係者の意見を反映さ
害者団体や事業者団体等からのヒアリングなど、障害者その他の関係者の意見を反映させるた
せるために必要な措置を講ずるとともに、作成等の後は、対応指針を公表しなければならない。
めに必要な措置を講ずるとともに、作成後は、対応指針を公表しなければならない。
対応指針は、事業者の適切な判断に資するために作成されるものであり、盛り込まれる合理
なお、対応指針は、事業者の適切な判断に資するために作成されるものであり、盛り込まれ
的配慮の具体例は、事業者に強制する性格のものではなく、また、それだけに限られるもので
る合理的配慮の具体例は、事業者に強制する性格のものではなく、また、それだけに限られる
はない。事業者においては、対応指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応するこ
ものではない。事業者においては、対応指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応
とが期待される。
することが期待される。
また、対応指針は事業者に加え、障害者が相談を行う際や、国や地方公共団体における相談
〔追加〕
機関等が相談対応を行う際等にも、相談事案に係る所管府省庁の確認のため参照され得るもの
であることから、対応指針においては、各主務大臣が所掌する分野及び当該分野に対応する相
談窓口を分かりやすく示すことが求められる。
(2)対応指針の記載事項
(2)対応指針の記載事項
対応指針の記載事項としては、以下のものが考えられる。なお、具体例を記載する際には、
対応指針の記載事項としては、以下のものが考えられる。
障害特性や年齢、性別、具体的な場面等を考慮したものとなるよう留意することとする。
○ 趣旨
①趣旨
○ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
②障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
○ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例
③障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例
○ 事業者における相談体制の整備
④事業者における相談体制の整備
○ 事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の整備
⑤事業者における研修・啓発
○ 国の行政機関(主務大臣)における所掌する分野ごとの相談窓口
⑥国の行政機関(主務大臣)における相談窓口
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■ 国の「基本方針」に定められた「対応指針」に関する規定
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月 14 日閣議決定)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成 27 年 2 月 24 日閣議決定)
第4 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
Ⅳ 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
2 対応指針
2 対応指針
(1)対応指針の位置付け及び作成・変更手続
(1)対応指針の位置付け及び作成手続
主務大臣は、個別の場面における事業者の適切な対応・判断に資するための対応指針を作成
主務大臣は、個別の場面における事業者の適切な対応・判断に資するための対応指針を作成
するものとされている。作成・変更に当たっては、障害者や事業者等を構成員に含む会議の開
するものとされている。作成に当たっては、障害者や事業者等を構成員に含む会議の開催、障
催、障害者団体や事業者団体等からのヒアリングなど、障害者その他の関係者の意見を反映さ
害者団体や事業者団体等からのヒアリングなど、障害者その他の関係者の意見を反映させるた
せるために必要な措置を講ずるとともに、作成等の後は、対応指針を公表しなければならない。
めに必要な措置を講ずるとともに、作成後は、対応指針を公表しなければならない。
対応指針は、事業者の適切な判断に資するために作成されるものであり、盛り込まれる合理
なお、対応指針は、事業者の適切な判断に資するために作成されるものであり、盛り込まれ
的配慮の具体例は、事業者に強制する性格のものではなく、また、それだけに限られるもので
る合理的配慮の具体例は、事業者に強制する性格のものではなく、また、それだけに限られる
はない。事業者においては、対応指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応するこ
ものではない。事業者においては、対応指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応
とが期待される。
することが期待される。
また、対応指針は事業者に加え、障害者が相談を行う際や、国や地方公共団体における相談
〔追加〕
機関等が相談対応を行う際等にも、相談事案に係る所管府省庁の確認のため参照され得るもの
であることから、対応指針においては、各主務大臣が所掌する分野及び当該分野に対応する相
談窓口を分かりやすく示すことが求められる。
(2)対応指針の記載事項
(2)対応指針の記載事項
対応指針の記載事項としては、以下のものが考えられる。なお、具体例を記載する際には、
対応指針の記載事項としては、以下のものが考えられる。
障害特性や年齢、性別、具体的な場面等を考慮したものとなるよう留意することとする。
○ 趣旨
①趣旨
○ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
②障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
○ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例
③障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例
○ 事業者における相談体制の整備
④事業者における相談体制の整備
○ 事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の整備
⑤事業者における研修・啓発
○ 国の行政機関(主務大臣)における所掌する分野ごとの相談窓口
⑥国の行政機関(主務大臣)における相談窓口
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