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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (2 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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はじめに
はじめに
平成 28 年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されています。
平成 28 年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されます。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機
〔同左〕
関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
などについて定めることによって、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられること
なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的と
しています。
この対応指針は、「障害者差別解消法」の規定に基づき、医療分野における事業者が障
害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必
要な考え方などを記載しています。
日々の業務の参考にしていただき、障害者差別のない社会を目指しましょう。
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はじめに
平成 28 年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されています。
平成 28 年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されます。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機
〔同左〕
関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
などについて定めることによって、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられること
なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的と
しています。
この対応指針は、「障害者差別解消法」の規定に基づき、医療分野における事業者が障
害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必
要な考え方などを記載しています。
日々の業務の参考にしていただき、障害者差別のない社会を目指しましょう。
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