よむ、つかう、まなぶ。
新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (14 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
*事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
〔同左〕
当該措置を講ずることによるサービス提供への影響、その他の事業への影響の程度。
*実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
事業所の立地状況や施設の所有形態等の制約にも応じた、当該措置を講ずるための機
器や技術、人材の確保、設備の整備等の実現可能性の程度。
*費用・負担の程度
当該措置を講ずることによる費用・負担の程度。複数の障害者から合理的配慮に関す
る要望があった場合、それらの複数の障害者に係る必要性や負担を勘案して判断する
こととなります。
*事務・事業規模
当該事業所の規模に応じた負担の程度。
*財務状況
当該事業所の財務状況に応じた負担の程度。
第3 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例
第3 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例
(1)正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例
(1)不当な差別的取扱いと考えられる例
事業者が医療分野のサービスを提供するに際して、次のような取扱いをすることは「不
〔同左〕
当な差別的取扱い」となるおそれがあります。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これに限られるものではありません。ま
また、客観的にみて正当な理由が存在する場合(第2(1)②参照)は、不当な差別的
た、客観的にみて正当な理由が存在する場合(第2(1)②参照)は、不当な差別的取
取扱いに該当しない場合があることにご留意ください。
扱いに該当しない場合があることにご留意ください。
- 14 -
〔同左〕
当該措置を講ずることによるサービス提供への影響、その他の事業への影響の程度。
*実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
事業所の立地状況や施設の所有形態等の制約にも応じた、当該措置を講ずるための機
器や技術、人材の確保、設備の整備等の実現可能性の程度。
*費用・負担の程度
当該措置を講ずることによる費用・負担の程度。複数の障害者から合理的配慮に関す
る要望があった場合、それらの複数の障害者に係る必要性や負担を勘案して判断する
こととなります。
*事務・事業規模
当該事業所の規模に応じた負担の程度。
*財務状況
当該事業所の財務状況に応じた負担の程度。
第3 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例
第3 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例
(1)正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例
(1)不当な差別的取扱いと考えられる例
事業者が医療分野のサービスを提供するに際して、次のような取扱いをすることは「不
〔同左〕
当な差別的取扱い」となるおそれがあります。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これに限られるものではありません。ま
また、客観的にみて正当な理由が存在する場合(第2(1)②参照)は、不当な差別的
た、客観的にみて正当な理由が存在する場合(第2(1)②参照)は、不当な差別的取
取扱いに該当しない場合があることにご留意ください。
扱いに該当しない場合があることにご留意ください。
- 14 -