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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (37 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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・常に医療的対応を必要とすることが多い
・病態や障害が進行する場合が多い
〔主な対応〕
・専門の医師に相談する
・それぞれの難病の特性が異なり、その特性に合わせた対応が必要
・進行する場合、病態・障害の変化に対応が必要
・排泄の問題、疲れやすさ、状態の変動などに留意が必要
・薬の効き具合による日内変化などに留意が必要
〔追加〕
・体調がすぐれない時に休憩できる場所を確保する
〔同左〕
第4 事業者における相談体制の整備
第4 事業者における相談体制の整備
障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者及びその家族その他の関係者からの
障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者及びその家族その他の関係者からの
相談等に的確に応じることが必要です。そのためには、法で定められた国や地方公共団体 相談等に的確に応じることが必要です。そのためには、法で定められた国や地方公共団体
における相談及び紛争の防止等のための体制整備のみならず、障害者にサービス提供を行 における相談及び紛争の防止等のための体制整備のみならず、障害者にサービス提供を行
う事業者において、直接、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に応じるため う事業者において、直接、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に応じるため
の体制の整備や事業主や管理職を含むすべての職員の研修・啓発を行うことが望まれます。 の体制の整備や職員の研修・啓発を行うことが重要です。
なお、相談窓口等を設置(既存の苦情解決体制や相談窓口を活用することも考えられま
なお、相談窓口等を設置(既存の苦情解決体制や相談窓口を活用することも考えられま
す)する際には、ホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報の周知を図り、利用 す)する際には、ホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報の周知を図り、利用
しやすいものとするよう努めるとともに、対面のほか、電話(電話リレーサービスの対応 しやすいものとするよう努めるとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールな
を含む)、ファックス、電子メールなどの多様な手段を相談者の障害特性に応じて可能な どの多様な手段を用意しておくことが重要です。また、相談等に対応する際には、障害者
範囲で用意しておくことが重要です。また、相談等に対応する際には、障害者の性別・年 の性別・年齢・状態などに配慮することが重要です。実際の相談事例については、相談者
齢・状態などに配慮することが重要です。例えば、女性の相談員を配置することも考えら のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望
れます。実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積・公表 まれます。あわせて、地方自治体の相談窓口や障害者差別解消支援地域協議会、障害当事
し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望まれます。あわせて、地方自治体の相 者団体、医療、教育、労働関係機関などとも連携して、差別解消に向けた取組を着実に進
談窓口や障害者差別解消支援地域協議会、障害当事者団体、医療、教育、労働関係機関な めていくことが望まれます。
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・病態や障害が進行する場合が多い
〔主な対応〕
・専門の医師に相談する
・それぞれの難病の特性が異なり、その特性に合わせた対応が必要
・進行する場合、病態・障害の変化に対応が必要
・排泄の問題、疲れやすさ、状態の変動などに留意が必要
・薬の効き具合による日内変化などに留意が必要
〔追加〕
・体調がすぐれない時に休憩できる場所を確保する
〔同左〕
第4 事業者における相談体制の整備
第4 事業者における相談体制の整備
障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者及びその家族その他の関係者からの
障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者及びその家族その他の関係者からの
相談等に的確に応じることが必要です。そのためには、法で定められた国や地方公共団体 相談等に的確に応じることが必要です。そのためには、法で定められた国や地方公共団体
における相談及び紛争の防止等のための体制整備のみならず、障害者にサービス提供を行 における相談及び紛争の防止等のための体制整備のみならず、障害者にサービス提供を行
う事業者において、直接、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に応じるため う事業者において、直接、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に応じるため
の体制の整備や事業主や管理職を含むすべての職員の研修・啓発を行うことが望まれます。 の体制の整備や職員の研修・啓発を行うことが重要です。
なお、相談窓口等を設置(既存の苦情解決体制や相談窓口を活用することも考えられま
なお、相談窓口等を設置(既存の苦情解決体制や相談窓口を活用することも考えられま
す)する際には、ホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報の周知を図り、利用 す)する際には、ホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報の周知を図り、利用
しやすいものとするよう努めるとともに、対面のほか、電話(電話リレーサービスの対応 しやすいものとするよう努めるとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールな
を含む)、ファックス、電子メールなどの多様な手段を相談者の障害特性に応じて可能な どの多様な手段を用意しておくことが重要です。また、相談等に対応する際には、障害者
範囲で用意しておくことが重要です。また、相談等に対応する際には、障害者の性別・年 の性別・年齢・状態などに配慮することが重要です。実際の相談事例については、相談者
齢・状態などに配慮することが重要です。例えば、女性の相談員を配置することも考えら のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望
れます。実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積・公表 まれます。あわせて、地方自治体の相談窓口や障害者差別解消支援地域協議会、障害当事
し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望まれます。あわせて、地方自治体の相 者団体、医療、教育、労働関係機関などとも連携して、差別解消に向けた取組を着実に進
談窓口や障害者差別解消支援地域協議会、障害当事者団体、医療、教育、労働関係機関な めていくことが望まれます。
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