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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (9 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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第2 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
第2 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
(1)不当な差別的取扱い
(1)不当な差別的取扱い
①不当な差別的取扱いの基本的考え方
①不当な差別的取扱いの基本的考え方
法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒
法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒
否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付
否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付
さない条件を付するなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止しています。
さない条件を付するなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止しています。
なお、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解
消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由と
する不当な差別的取扱いに該当します。
また、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不
当な差別的取扱いではないことに留意する必要があります。
なお、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不
当な差別的取扱いではないことに留意する必要があります。
したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善
〔同左〕
措置)、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異
なる取扱いや、合理的配慮を提供するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ
障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たりません。
不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事務・事業につい
て本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことです。
②正当な理由の判断の視点
②正当な理由の判断の視点
不当な差別的取扱いであるのかどうかの判断には、その取扱いを行う正当な理由の有
〔同左〕
無が重要となります。正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、
財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下
に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。
正当な理由に相当するか否かについて、事業者は、個別の事案ごとに、障害者、事業
正当な理由に相当するか否かについて、事業者は、個別の事案ごとに、障害者、事業
者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、
者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、
損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断す
損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断す
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第2 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
(1)不当な差別的取扱い
(1)不当な差別的取扱い
①不当な差別的取扱いの基本的考え方
①不当な差別的取扱いの基本的考え方
法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒
法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒
否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付
否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付
さない条件を付するなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止しています。
さない条件を付するなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止しています。
なお、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解
消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由と
する不当な差別的取扱いに該当します。
また、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不
当な差別的取扱いではないことに留意する必要があります。
なお、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不
当な差別的取扱いではないことに留意する必要があります。
したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善
〔同左〕
措置)、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異
なる取扱いや、合理的配慮を提供するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ
障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たりません。
不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事務・事業につい
て本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことです。
②正当な理由の判断の視点
②正当な理由の判断の視点
不当な差別的取扱いであるのかどうかの判断には、その取扱いを行う正当な理由の有
〔同左〕
無が重要となります。正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、
財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下
に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。
正当な理由に相当するか否かについて、事業者は、個別の事案ごとに、障害者、事業
正当な理由に相当するか否かについて、事業者は、個別の事案ごとに、障害者、事業
者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、
者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、
損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断す
損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断す
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