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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (53 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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■ 権利擁護に関連する法律(その2)
■ 権利擁護に関連する法律(その2)
【児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)】
児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及
び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めるこ
とにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資すること
を目的とする法律です。
○「児童虐待」とは保護者がその監護する児童について行う次の行為をいいます。
①身体的虐待:殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、
首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
②性的虐待 :子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノ
グラフィの被写体にする など
③ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置す
る、重い病気になっても病院に連れて行かない など
④心理的虐待:言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家
族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)など
【児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)】
児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国
及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定め
ることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資す
ることを目的とする法律です。
○「児童虐待」とは保護者がその監護する児童について行う次の行為をいいます。
①身体的虐待:殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、
首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
②性的虐待 :子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノ
グラフィの被写体にする など
③ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置す
る、重い病気になっても病院に連れて行かない など
④心理的虐待:言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家
族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)など
【高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止
法)】
高齢者の虐待防止等に関する国等の責務、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支
援の措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止に関する施策を促進し、もって高齢者の権
利利益の擁護に資することを目的とする法律です。
○虐待防止施策には、①養護者(家族等)による虐待に対するものと、②養介護施設従事者等
による虐待に対するものに大別されます。
○虐待の類型には、①身体的虐待、②養護を著しく怠る(ネグレクト)、③心理的虐待、④
性的虐待、⑤経済的虐待があります。
詳細は、
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/bous
hi/index.html
よりご覧ください。
【高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止
法)】
高齢者の虐待防止等に関する国等の責務、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支
援の措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止に関する施策を促進し、もって高齢者の権
利利益の擁護に資することを目的とする法律です。
○虐待防止施策には、①養護者(家族等)による虐待に対するものと、②養介護施設従事者等
による虐待に対するものに大別されます。
○虐待の類型には、①身体的虐待、②養護を著しく怠る(ネグレクト)、③心理的虐待、④
性的虐待、⑤経済的虐待があります。
詳細は、
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/bous
hi/index.html
よりご覧ください。
【配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)】
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
○配偶者:男性、女性を問いません。事実婚や元配偶者*も含まれます。
*離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合
*生活の本拠をともにする交際相手、元生活の本拠をともにする交際相手も対象
○暴力:身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力*も含まれます。
*保護命令の申し立ては身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみ対象
詳細は、https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/index2.htmlよりご覧く
ださい。
【配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)】
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
○配偶者:男性、女性を問いません。事実婚や元配偶者*も含まれます。
*離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合
*生活の本拠をともにする交際相手、元生活の本拠をともにする交際相手も対象
○暴力:身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力*も含まれます。
*保護命令の申し立ては身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみ対象
詳細は、http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/index2.html よりご覧ください。
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■ 権利擁護に関連する法律(その2)
【児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)】
児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及
び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めるこ
とにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資すること
を目的とする法律です。
○「児童虐待」とは保護者がその監護する児童について行う次の行為をいいます。
①身体的虐待:殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、
首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
②性的虐待 :子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノ
グラフィの被写体にする など
③ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置す
る、重い病気になっても病院に連れて行かない など
④心理的虐待:言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家
族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)など
【児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)】
児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国
及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定め
ることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資す
ることを目的とする法律です。
○「児童虐待」とは保護者がその監護する児童について行う次の行為をいいます。
①身体的虐待:殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、
首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
②性的虐待 :子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノ
グラフィの被写体にする など
③ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置す
る、重い病気になっても病院に連れて行かない など
④心理的虐待:言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家
族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)など
【高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止
法)】
高齢者の虐待防止等に関する国等の責務、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支
援の措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止に関する施策を促進し、もって高齢者の権
利利益の擁護に資することを目的とする法律です。
○虐待防止施策には、①養護者(家族等)による虐待に対するものと、②養介護施設従事者等
による虐待に対するものに大別されます。
○虐待の類型には、①身体的虐待、②養護を著しく怠る(ネグレクト)、③心理的虐待、④
性的虐待、⑤経済的虐待があります。
詳細は、
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/bous
hi/index.html
よりご覧ください。
【高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止
法)】
高齢者の虐待防止等に関する国等の責務、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支
援の措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止に関する施策を促進し、もって高齢者の権
利利益の擁護に資することを目的とする法律です。
○虐待防止施策には、①養護者(家族等)による虐待に対するものと、②養介護施設従事者等
による虐待に対するものに大別されます。
○虐待の類型には、①身体的虐待、②養護を著しく怠る(ネグレクト)、③心理的虐待、④
性的虐待、⑤経済的虐待があります。
詳細は、
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/bous
hi/index.html
よりご覧ください。
【配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)】
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
○配偶者:男性、女性を問いません。事実婚や元配偶者*も含まれます。
*離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合
*生活の本拠をともにする交際相手、元生活の本拠をともにする交際相手も対象
○暴力:身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力*も含まれます。
*保護命令の申し立ては身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみ対象
詳細は、https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/index2.htmlよりご覧く
ださい。
【配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)】
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
○配偶者:男性、女性を問いません。事実婚や元配偶者*も含まれます。
*離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合
*生活の本拠をともにする交際相手、元生活の本拠をともにする交際相手も対象
○暴力:身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力*も含まれます。
*保護命令の申し立ては身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみ対象
詳細は、http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/index2.html よりご覧ください。
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