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行政事業レビュー実施要領の一部改正について(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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改
正
後
改
正
前
を含まないものである場合は、点検を行った外部有識者の氏名を明
記することとする。
を含まないものである場合は、点検を行った外部有識者の氏名を明
記することとする。
(5)外部有識者への情報提供等
各府省庁は、外部有識者による点検の効果的、効率的な実施の観点
から、外部有識者が適切な点検を行えるよう十分な情報を提供すると
ともに、外部有識者から資料の提供、ヒアリングの実施等の要請があ
った場合には、誠実かつ迅速に対応するものとする。
また、外部有識者が上位の政策・施策に遡った点検を行うことがで
きるよう、政策評価におけるデータ等も積極的に提供するものとす
る。
(5)外部有識者への情報提供等
各府省庁は、外部有識者による点検の効果的、効率的な実施の観点
から、外部有識者が適切な点検を行えるよう十分な情報を提供すると
ともに、外部有識者から資料の提供、ヒアリングの実施等の要請があ
った場合には、誠実かつ迅速に対応するものとする。
また、外部有識者が上位の政策・施策に遡った点検を行うことがで
きるよう、政策評価におけるデータ等も積極的に提供するものとす
る。
(6)外部有識者所見の取扱い
① 各府省庁は、外部有識者の所見を概算要求に向けての事業の検討
において活用するとともに、異なる対応を行う場合には、十分な説
明責任を果たす必要がある。
(6)外部有識者所見の取扱い
① 各府省庁は、外部有識者の所見を概算要求に向けての事業の検討
において活用するとともに、異なる対応を行う場合には、十分な説
明責任を果たす必要がある。
②
①が徹底されるよう、次に掲げる取組を行うものとする。
ア チームは、自らの役割として、指摘を行った外部有識者と関係
事業所管部局との調整を行う。
イ 関係事業所管部局は、外部有識者の所見を踏まえてどのように
点検・改善を行ったのか、その調整過程について、レビューシー
トの所定の欄に入力する。
(7)外部有識者による講評
各府省庁は、公開プロセスを含む外部有識者による点検終了後、翌
年度予算概算要求提出前を目途に、各府省庁におけるレビューの取組
全般について、外部有識者が大臣、副大臣又は大臣政務官に対して、
講評を行う機会を設けなければならない。講評を行う外部有識者に
は、事務局が選定した外部有識者を必ず含むものとする。なお、公正
取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会及び原子力規制
委員会においては、大臣、副大臣又は大臣政務官に代えて、各委員会
の委員長(委員長に事故がある場合、各委員会があらかじめ定める委
②
①が徹底されるよう、次に掲げる取組を行うものとする。
ア チームは、自らの役割として、指摘を行った外部有識者と関係
事業所管部局との調整を行う。
イ 関係事業所管部局は、外部有識者の所見を踏まえてどのように
点検・改善を行ったのか、その調整過程について、レビューシー
トの所定の欄に記載する。
(7)外部有識者による講評
各府省庁は、公開プロセスを含む外部有識者による点検終了後、翌
年度予算概算要求提出前を目途に、各府省庁におけるレビューの取組
全般について、外部有識者が大臣、副大臣又は大臣政務官に対して、
講評を行う機会を設けなければならない。講評を行う外部有識者に
は、事務局が選定した外部有識者を必ず含むものとする。なお、公正
取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会及び原子力規制
委員会においては、大臣、副大臣又は大臣政務官に代えて、各委員会
の委員長(委員長に事故がある場合、各委員会があらかじめ定める委
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を含まないものである場合は、点検を行った外部有識者の氏名を明
記することとする。
を含まないものである場合は、点検を行った外部有識者の氏名を明
記することとする。
(5)外部有識者への情報提供等
各府省庁は、外部有識者による点検の効果的、効率的な実施の観点
から、外部有識者が適切な点検を行えるよう十分な情報を提供すると
ともに、外部有識者から資料の提供、ヒアリングの実施等の要請があ
った場合には、誠実かつ迅速に対応するものとする。
また、外部有識者が上位の政策・施策に遡った点検を行うことがで
きるよう、政策評価におけるデータ等も積極的に提供するものとす
る。
(5)外部有識者への情報提供等
各府省庁は、外部有識者による点検の効果的、効率的な実施の観点
から、外部有識者が適切な点検を行えるよう十分な情報を提供すると
ともに、外部有識者から資料の提供、ヒアリングの実施等の要請があ
った場合には、誠実かつ迅速に対応するものとする。
また、外部有識者が上位の政策・施策に遡った点検を行うことがで
きるよう、政策評価におけるデータ等も積極的に提供するものとす
る。
(6)外部有識者所見の取扱い
① 各府省庁は、外部有識者の所見を概算要求に向けての事業の検討
において活用するとともに、異なる対応を行う場合には、十分な説
明責任を果たす必要がある。
(6)外部有識者所見の取扱い
① 各府省庁は、外部有識者の所見を概算要求に向けての事業の検討
において活用するとともに、異なる対応を行う場合には、十分な説
明責任を果たす必要がある。
②
①が徹底されるよう、次に掲げる取組を行うものとする。
ア チームは、自らの役割として、指摘を行った外部有識者と関係
事業所管部局との調整を行う。
イ 関係事業所管部局は、外部有識者の所見を踏まえてどのように
点検・改善を行ったのか、その調整過程について、レビューシー
トの所定の欄に入力する。
(7)外部有識者による講評
各府省庁は、公開プロセスを含む外部有識者による点検終了後、翌
年度予算概算要求提出前を目途に、各府省庁におけるレビューの取組
全般について、外部有識者が大臣、副大臣又は大臣政務官に対して、
講評を行う機会を設けなければならない。講評を行う外部有識者に
は、事務局が選定した外部有識者を必ず含むものとする。なお、公正
取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会及び原子力規制
委員会においては、大臣、副大臣又は大臣政務官に代えて、各委員会
の委員長(委員長に事故がある場合、各委員会があらかじめ定める委
②
①が徹底されるよう、次に掲げる取組を行うものとする。
ア チームは、自らの役割として、指摘を行った外部有識者と関係
事業所管部局との調整を行う。
イ 関係事業所管部局は、外部有識者の所見を踏まえてどのように
点検・改善を行ったのか、その調整過程について、レビューシー
トの所定の欄に記載する。
(7)外部有識者による講評
各府省庁は、公開プロセスを含む外部有識者による点検終了後、翌
年度予算概算要求提出前を目途に、各府省庁におけるレビューの取組
全般について、外部有識者が大臣、副大臣又は大臣政務官に対して、
講評を行う機会を設けなければならない。講評を行う外部有識者に
は、事務局が選定した外部有識者を必ず含むものとする。なお、公正
取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会及び原子力規制
委員会においては、大臣、副大臣又は大臣政務官に代えて、各委員会
の委員長(委員長に事故がある場合、各委員会があらかじめ定める委
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