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行政事業レビュー実施要領の一部改正について(案) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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改
正
後
改
②
正
前
基金の設置法人等の適格性の点検
基金を造成する法人等の適格性を担保する観点から、基金の設置
法人等の選定について以下のとおり点検を行うものとする。
ア
基金を新設した場合における基金の設置法人等の申請条件や審
査項目、選定経緯について、他事業に比べて過度に制限的になっ
ていないか、事業執行能力の審査が適切に実施されているか等の
観点から点検する。
イ 既設の基金について、基金の大幅な積み増しにより事業量が拡
大した場合や所期の円滑な業務運営が実現しない場合等、必要に
応じ基金の設置法人等の適格性を点検する。
③
(改正後「(5)外部有識者による点検」へ移動の上、形式修正)
基金への拠出時期・額の適切性の点検
基金の効率的な活用を図るため、基金へ拠出を行う場合、基金へ
の拠出時期及び額が、事業の性質に応じて年度当初の一括交付が必
要であったか、基金事業の実施状況に応じたものとなっているかに
ついて基金シートにおいて明らかにする。
(6)外部有識者による点検
外部有識者による点検は、外部性を確保し客観的かつ具体的で厳格
な検証を行うことを目的に、第3部1(5)を踏まえて実施するもの
である。
① 外部有識者による点検
チームは、原則全ての基金事業について第2部2(1)で選任し
た外部有識者に点検を求めるものとする。
チームは、外部有識者による点検の結果を外部有識者の所見とし
て、基金シートの所定の欄に記入する。
②
点検対象基金事業
全ての基金事業について、外部有識者による点検を行うことを原
則とするが、個別の基金事業の性質や執行状況に加え、過去の指摘
等を踏まえ、アウトカムの目標年度時や事業終了年度の翌年度等、
一定の期間ごとに重点的に実施する対応も可とする。
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正
後
改
②
正
前
基金の設置法人等の適格性の点検
基金を造成する法人等の適格性を担保する観点から、基金の設置
法人等の選定について以下のとおり点検を行うものとする。
ア
基金を新設した場合における基金の設置法人等の申請条件や審
査項目、選定経緯について、他事業に比べて過度に制限的になっ
ていないか、事業執行能力の審査が適切に実施されているか等の
観点から点検する。
イ 既設の基金について、基金の大幅な積み増しにより事業量が拡
大した場合や所期の円滑な業務運営が実現しない場合等、必要に
応じ基金の設置法人等の適格性を点検する。
③
(改正後「(5)外部有識者による点検」へ移動の上、形式修正)
基金への拠出時期・額の適切性の点検
基金の効率的な活用を図るため、基金へ拠出を行う場合、基金へ
の拠出時期及び額が、事業の性質に応じて年度当初の一括交付が必
要であったか、基金事業の実施状況に応じたものとなっているかに
ついて基金シートにおいて明らかにする。
(6)外部有識者による点検
外部有識者による点検は、外部性を確保し客観的かつ具体的で厳格
な検証を行うことを目的に、第3部1(5)を踏まえて実施するもの
である。
① 外部有識者による点検
チームは、原則全ての基金事業について第2部2(1)で選任し
た外部有識者に点検を求めるものとする。
チームは、外部有識者による点検の結果を外部有識者の所見とし
て、基金シートの所定の欄に記入する。
②
点検対象基金事業
全ての基金事業について、外部有識者による点検を行うことを原
則とするが、個別の基金事業の性質や執行状況に加え、過去の指摘
等を踏まえ、アウトカムの目標年度時や事業終了年度の翌年度等、
一定の期間ごとに重点的に実施する対応も可とする。
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