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行政事業レビュー実施要領の一部改正について(案) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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改
正
後
改
また、事務局は、各府省庁における個別事業の事業改善の取組に効
果的な支援を行うよう努める。
本実施要領のほか、レビューの実施に必要な事項は、事務局から随
時提示し、各府省庁においては、事務局と調整しながらレビューを実
施するものとする。
行政改革推進会議は、本実施要領や事務局から提示された事項に則
してレビューを行っていない府省庁があると認める場合は、必要な改
善が行われるよう意見を提出するものとする。
(別紙)
正
前
また、事務局は、各府省庁における個別事業の事業改善の取組に効
果的な支援を行うよう努める。
本実施要領のほか、レビューの実施に必要な事項は、事務局から随
時提示し、各府省庁においては、事務局と調整しながらレビューを実
施するものとする。
行政改革推進会議は、本実施要領や事務局から提示された事項に則
してレビューを行っていない府省庁があると認める場合は、必要な改
善が行われるよう意見を提出するものとする。
(別紙)
行政事業レビューにおける点検の対象外の事業又は経費について
行政事業レビューにおける点検の対象外の事業について
以下の事業又は経費については、行政事業レビューにおける点検の対象
外とすることができる。
① 個別事業と直接関連づけることが困難な共通経費
・ 人件費(定員管理している国家公務員に限る。)
・ 各府省庁の事務的経費(「(項)○○府省庁共通費」のうち「○○本
省一般行政経費に必要な経費」及びその類似経費として計上・執行
している分に限る。)
※ 類似経費として取り扱うものの参考基準については参考参照
以下の事業については、行政事業レビューにおける点検の対象外とす
る。
① 個別事業と直接関連づけることが困難な共通経費
・ 人件費(定員管理している国家公務員に限る。)
・ 各府省庁の事務的経費(「(項)○○府省庁共通費」のうち「○○本
省一般行政経費に必要な経費」及びその類似経費として計上・執行
している分に限る。)
※ 類似経費として取り扱うものの参考基準については参考参照
②
国債費、地方交付税交付金
②
国債費、地方交付税交付金
③
そのほか、別表の対象目整理表で対象外としているもの又は正規
職員が直接費消する旅費や備品、消耗品等の庁費(庁費であって
も、調査研究等外部に発注し行うような経費は、類似経費には該当
しない。)のうち、各府省庁による政策的な判断や自由裁量がほと
んどないとみなせるもの
③
そのほか、別表の対象目整理表で対象外としているもの。
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正
後
改
また、事務局は、各府省庁における個別事業の事業改善の取組に効
果的な支援を行うよう努める。
本実施要領のほか、レビューの実施に必要な事項は、事務局から随
時提示し、各府省庁においては、事務局と調整しながらレビューを実
施するものとする。
行政改革推進会議は、本実施要領や事務局から提示された事項に則
してレビューを行っていない府省庁があると認める場合は、必要な改
善が行われるよう意見を提出するものとする。
(別紙)
正
前
また、事務局は、各府省庁における個別事業の事業改善の取組に効
果的な支援を行うよう努める。
本実施要領のほか、レビューの実施に必要な事項は、事務局から随
時提示し、各府省庁においては、事務局と調整しながらレビューを実
施するものとする。
行政改革推進会議は、本実施要領や事務局から提示された事項に則
してレビューを行っていない府省庁があると認める場合は、必要な改
善が行われるよう意見を提出するものとする。
(別紙)
行政事業レビューにおける点検の対象外の事業又は経費について
行政事業レビューにおける点検の対象外の事業について
以下の事業又は経費については、行政事業レビューにおける点検の対象
外とすることができる。
① 個別事業と直接関連づけることが困難な共通経費
・ 人件費(定員管理している国家公務員に限る。)
・ 各府省庁の事務的経費(「(項)○○府省庁共通費」のうち「○○本
省一般行政経費に必要な経費」及びその類似経費として計上・執行
している分に限る。)
※ 類似経費として取り扱うものの参考基準については参考参照
以下の事業については、行政事業レビューにおける点検の対象外とす
る。
① 個別事業と直接関連づけることが困難な共通経費
・ 人件費(定員管理している国家公務員に限る。)
・ 各府省庁の事務的経費(「(項)○○府省庁共通費」のうち「○○本
省一般行政経費に必要な経費」及びその類似経費として計上・執行
している分に限る。)
※ 類似経費として取り扱うものの参考基準については参考参照
②
国債費、地方交付税交付金
②
国債費、地方交付税交付金
③
そのほか、別表の対象目整理表で対象外としているもの又は正規
職員が直接費消する旅費や備品、消耗品等の庁費(庁費であって
も、調査研究等外部に発注し行うような経費は、類似経費には該当
しない。)のうち、各府省庁による政策的な判断や自由裁量がほと
んどないとみなせるもの
③
そのほか、別表の対象目整理表で対象外としているもの。
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