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行政事業レビュー実施要領の一部改正について(案) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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改
正
後
改
に対して、速やかに対象事業を通知するとともに、当該申出の受付
期間を通知した日から起算して少なくとも5日間(土日、祝日を除
く。)設けることとする。
⑦
②
前
に対して、速やかに対象事業を通知するとともに、当該申出の受付
期間を通知した日から起算して少なくとも5日間(土日、祝日を除
く。)設けることとする。
事務局は、各府省庁が選定した公開プロセス対象事業のほかに、
又はその一部若しくは全部に替えて、上記に照らし、例えば、過去
に公開プロセスの対象となった事業や行政改革推進会議において指
摘のあった事業など、公開プロセスの対象に追加すべき事業がある
と判断する場合、各府省庁に対し、対象事業を追加させることがで
きる。
(2)外部有識者の選定方法
① 公開プロセスに参加する外部有識者は4名以上とし、各府省庁が
2名以上を選定し、行政改革推進会議の意見を踏まえて事務局が2
名以上(原則、各府省庁が選定する有識者と同じ人数とする。)を選
定する。各府省庁は、外部有識者から取りまとめ役を指名する。
正
⑦
事務局は、各府省庁が選定した公開プロセス対象事業のほかに、
又はその一部若しくは全部に替えて、上記に照らし、例えば、過去
に公開プロセスの対象となった事業や行政改革推進会議において指
摘のあった事業など、公開プロセスの対象に追加すべき事業がある
と判断する場合、各府省庁に対し、対象事業を追加させることがで
きる。
(2)外部有識者の選定方法
① 公開プロセスに参加する外部有識者は4名以上とし、各府省庁が
2名以上を選定し、行政改革推進会議の意見を踏まえて事務局が2
名以上(原則、各府省庁が選定する有識者と同じ人数とする。)を選
定する。各府省庁は、外部有識者から取りまとめ役を指名する。
各府省庁においては、2(1)で選任した外部有識者が公開プロ
セスに参加することを基本とするが、やむを得ない事情がある場合
は、同じ基準で外部有識者を追加的に選任し、公開プロセスに参加
させることができる。
②
各府省庁においては、第2部2(1)で選任した外部有識者が公
開プロセスに参加することを基本とするが、やむを得ない事情があ
る場合は、同じ基準で外部有識者を追加的に選任し、公開プロセス
に参加させることができる。
(3)事前勉強会及び現地ヒアリングの実施等
各府省庁は、公開プロセスの実施に先立ち、外部有識者に対し、公
開プロセス対象事業に係る事前勉強会及び現地ヒアリングの機会を随
時提供するとともに、外部有識者から資料の提供、現地ヒアリングの
実施等の要請があった場合には、誠実かつ迅速に対応するものとす
る。
また、事務局は、公開プロセスの事前準備や当日の議事運営に関し
留意しなければならない点を運営要領としてまとめ、各府省庁を通じ
事前に公開プロセスの参加者に周知徹底するものとする。
(3)事前勉強会及び現地ヒアリングの実施等
各府省庁は、公開プロセスの実施に先立ち、外部有識者に対し、公
開プロセス対象事業に係る事前勉強会及び現地ヒアリングの機会を随
時提供するとともに、外部有識者から資料の提供、現地ヒアリングの
実施等の要請があった場合には、誠実かつ迅速に対応するものとす
る。
また、事務局は、公開プロセスの事前準備や当日の議事運営に関し
留意しなければならない点を運営要領としてまとめ、各府省庁を通じ
事前に公開プロセスの参加者に周知徹底するものとする。
(4)公開プロセスの進め方
(4)公開プロセスの進め方
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正
後
改
に対して、速やかに対象事業を通知するとともに、当該申出の受付
期間を通知した日から起算して少なくとも5日間(土日、祝日を除
く。)設けることとする。
⑦
②
前
に対して、速やかに対象事業を通知するとともに、当該申出の受付
期間を通知した日から起算して少なくとも5日間(土日、祝日を除
く。)設けることとする。
事務局は、各府省庁が選定した公開プロセス対象事業のほかに、
又はその一部若しくは全部に替えて、上記に照らし、例えば、過去
に公開プロセスの対象となった事業や行政改革推進会議において指
摘のあった事業など、公開プロセスの対象に追加すべき事業がある
と判断する場合、各府省庁に対し、対象事業を追加させることがで
きる。
(2)外部有識者の選定方法
① 公開プロセスに参加する外部有識者は4名以上とし、各府省庁が
2名以上を選定し、行政改革推進会議の意見を踏まえて事務局が2
名以上(原則、各府省庁が選定する有識者と同じ人数とする。)を選
定する。各府省庁は、外部有識者から取りまとめ役を指名する。
正
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事務局は、各府省庁が選定した公開プロセス対象事業のほかに、
又はその一部若しくは全部に替えて、上記に照らし、例えば、過去
に公開プロセスの対象となった事業や行政改革推進会議において指
摘のあった事業など、公開プロセスの対象に追加すべき事業がある
と判断する場合、各府省庁に対し、対象事業を追加させることがで
きる。
(2)外部有識者の選定方法
① 公開プロセスに参加する外部有識者は4名以上とし、各府省庁が
2名以上を選定し、行政改革推進会議の意見を踏まえて事務局が2
名以上(原則、各府省庁が選定する有識者と同じ人数とする。)を選
定する。各府省庁は、外部有識者から取りまとめ役を指名する。
各府省庁においては、2(1)で選任した外部有識者が公開プロ
セスに参加することを基本とするが、やむを得ない事情がある場合
は、同じ基準で外部有識者を追加的に選任し、公開プロセスに参加
させることができる。
②
各府省庁においては、第2部2(1)で選任した外部有識者が公
開プロセスに参加することを基本とするが、やむを得ない事情があ
る場合は、同じ基準で外部有識者を追加的に選任し、公開プロセス
に参加させることができる。
(3)事前勉強会及び現地ヒアリングの実施等
各府省庁は、公開プロセスの実施に先立ち、外部有識者に対し、公
開プロセス対象事業に係る事前勉強会及び現地ヒアリングの機会を随
時提供するとともに、外部有識者から資料の提供、現地ヒアリングの
実施等の要請があった場合には、誠実かつ迅速に対応するものとす
る。
また、事務局は、公開プロセスの事前準備や当日の議事運営に関し
留意しなければならない点を運営要領としてまとめ、各府省庁を通じ
事前に公開プロセスの参加者に周知徹底するものとする。
(3)事前勉強会及び現地ヒアリングの実施等
各府省庁は、公開プロセスの実施に先立ち、外部有識者に対し、公
開プロセス対象事業に係る事前勉強会及び現地ヒアリングの機会を随
時提供するとともに、外部有識者から資料の提供、現地ヒアリングの
実施等の要請があった場合には、誠実かつ迅速に対応するものとす
る。
また、事務局は、公開プロセスの事前準備や当日の議事運営に関し
留意しなければならない点を運営要領としてまとめ、各府省庁を通じ
事前に公開プロセスの参加者に周知徹底するものとする。
(4)公開プロセスの進め方
(4)公開プロセスの進め方
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