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行政事業レビュー実施要領の一部改正について(案) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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改
正
後
1 基金シートについて
(1)基金シートの作成
各府省庁は、基金のうち、独立行政法人、公益法人等に造成された
基金について、以下の定めにより、RSシステムを用いて基金シート
を作成するものとする。
改
正
前
なお、「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」(平成
18 年8月 15 日閣議決定。以下「「基金基準」」という。)に基づく見直
しの状況等については、基金シートにおいて明示するものとする。
1 基金シート(基金点検票)について
(1)基金シート等の作成、公表
各府省庁は、基金のうち、公益法人等に造成された基金について、
以下の定め及び別途事務局が定める様式等により、基金シート及び公
益法人等に造成された基金の執行状況一覧表(以下「一覧表」とい
う。)を作成し、基金シート及び「一覧表」を公表するものとする。
なお、「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」(平成
18 年8月 15 日閣議決定。以下「基金基準」という。)に基づく見直し
の状況等については、基金シートにおいて明示するものとする。
(2)基金シートの作成対象となる基金
基金シートの作成の対象となる基金は、次の①~④の全ての条件に
該当するものとする(2(1)~(4)により地方公共団体等保有基
金執行状況表を作成、公表している基金を除く。)。
① 造成の原資
国から交付された資金(補助金・交付金・貸付金・拠出金等)の
名称や資金の交付方法(直接交付・間接交付)の別を問わず、国か
ら交付された資金(地方交付税交付金を除く。)の全部又は一部を原
資として造成したものであること。
(2)基金シートの作成対象となる基金
基金シートの作成の対象となる基金は、次の①~④の全ての条件に
該当するものとする(第3部2(1)~(4)により地方公共団体等
保有基金執行状況表を作成、公表している基金を除く。)。
① 造成の原資
国から交付された資金(補助金・交付金・貸付金・拠出金等)の
名称や資金の交付方法(直接交付・間接交付)の別を問わず、国か
ら交付された資金(地方交付税交付金を除く。)の全部又は一部を原
資として造成したものであること。
②
資金の保有期間等
次のア~ウのいずれかに該当するものであること。なお、保有さ
れる資金の名称(○○積立金、○○勘定、○○資金等)の如何は問
わない。
ア 国から資金の交付を受けた年度内に当該資金の全額を支出せ
ず、次年度以降にかけて支出することを目的として保有されてい
るもの(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人
(以下「独立行政法人等」という。)に係る運営費交付金債務を除
く。)
イ 上記目的の如何にかかわらず、2年を超えて資金が保有されて
いるもの
ウ 資金の保有の有無にかかわらず、貸付等(出資を含む。以下同
②
18
資金の保有期間等
次のア~ウのいずれかに該当するものであること。なお、保有さ
れる資金の名称(○○積立金、○○勘定、○○資金等)の如何は問
わない。
ア 国から資金の交付を受けた年度内に当該資金の全額を支出せ
ず、次年度以降にかけて支出することを目的として保有されてい
るもの(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人
(以下「独立行政法人等」という。)に係る運営費交付金債務を除
く。)。
イ 上記目的の如何にかかわらず、2年を超えて資金が保有されて
いるもの。
ウ 資金の保有の有無にかかわらず、貸付等(出資を含む。以下同
正
後
1 基金シートについて
(1)基金シートの作成
各府省庁は、基金のうち、独立行政法人、公益法人等に造成された
基金について、以下の定めにより、RSシステムを用いて基金シート
を作成するものとする。
改
正
前
なお、「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」(平成
18 年8月 15 日閣議決定。以下「「基金基準」」という。)に基づく見直
しの状況等については、基金シートにおいて明示するものとする。
1 基金シート(基金点検票)について
(1)基金シート等の作成、公表
各府省庁は、基金のうち、公益法人等に造成された基金について、
以下の定め及び別途事務局が定める様式等により、基金シート及び公
益法人等に造成された基金の執行状況一覧表(以下「一覧表」とい
う。)を作成し、基金シート及び「一覧表」を公表するものとする。
なお、「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」(平成
18 年8月 15 日閣議決定。以下「基金基準」という。)に基づく見直し
の状況等については、基金シートにおいて明示するものとする。
(2)基金シートの作成対象となる基金
基金シートの作成の対象となる基金は、次の①~④の全ての条件に
該当するものとする(2(1)~(4)により地方公共団体等保有基
金執行状況表を作成、公表している基金を除く。)。
① 造成の原資
国から交付された資金(補助金・交付金・貸付金・拠出金等)の
名称や資金の交付方法(直接交付・間接交付)の別を問わず、国か
ら交付された資金(地方交付税交付金を除く。)の全部又は一部を原
資として造成したものであること。
(2)基金シートの作成対象となる基金
基金シートの作成の対象となる基金は、次の①~④の全ての条件に
該当するものとする(第3部2(1)~(4)により地方公共団体等
保有基金執行状況表を作成、公表している基金を除く。)。
① 造成の原資
国から交付された資金(補助金・交付金・貸付金・拠出金等)の
名称や資金の交付方法(直接交付・間接交付)の別を問わず、国か
ら交付された資金(地方交付税交付金を除く。)の全部又は一部を原
資として造成したものであること。
②
資金の保有期間等
次のア~ウのいずれかに該当するものであること。なお、保有さ
れる資金の名称(○○積立金、○○勘定、○○資金等)の如何は問
わない。
ア 国から資金の交付を受けた年度内に当該資金の全額を支出せ
ず、次年度以降にかけて支出することを目的として保有されてい
るもの(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人
(以下「独立行政法人等」という。)に係る運営費交付金債務を除
く。)
イ 上記目的の如何にかかわらず、2年を超えて資金が保有されて
いるもの
ウ 資金の保有の有無にかかわらず、貸付等(出資を含む。以下同
②
18
資金の保有期間等
次のア~ウのいずれかに該当するものであること。なお、保有さ
れる資金の名称(○○積立金、○○勘定、○○資金等)の如何は問
わない。
ア 国から資金の交付を受けた年度内に当該資金の全額を支出せ
ず、次年度以降にかけて支出することを目的として保有されてい
るもの(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人
(以下「独立行政法人等」という。)に係る運営費交付金債務を除
く。)。
イ 上記目的の如何にかかわらず、2年を超えて資金が保有されて
いるもの。
ウ 資金の保有の有無にかかわらず、貸付等(出資を含む。以下同