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行政事業レビュー実施要領の一部改正について(案) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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改
カ
正
後
改
その他公開の場で外部の視点による点検を行うことが有効と判
断されるもの
カ
正
前
その他公開の場で外部の視点による点検を行うことが有効と判
断されるもの
②
公開プロセス対象事業の選定にあたり、論点が専門的・技術的に
過ぎ国民の関心を惹起することが期待し難い事業、事業内容の改善
の余地が乏しいと考えられる事業など、公開の場で議論するのにふ
さわしくない事業は対象としないものとする。
②
公開プロセス対象事業の選定にあたり、論点が専門的・技術的に
過ぎ国民の関心を惹起することが期待し難い事業、事業内容の改善
の余地が乏しいと考えられる事業など、公開の場で議論するのにふ
さわしくない事業は対象としないものとする。
③
公開プロセス対象事業について、全体として予算規模が少額のも
のに偏ることのないよう、バランスに配慮した選定を行うものとす
る。また、公開プロセスを効果的かつ効率的に実施するため、原則
として、事業単位で1億円未満のものについては対象としないもの
とする。ただし、複数の1億円未満の事業を一括りにして、その総
額が1億円を超える場合や、1億円を超える事業の数が限られてい
る府省庁において、公開の場での外部の視点による点検を行うこと
が有効と判断される事業がある場合などは、この限りではない。
③
公開プロセス対象事業について、全体として予算規模が少額のも
のに偏ることのないよう、バランスに配慮した選定を行うものとす
る。また、公開プロセスを効果的かつ効率的に実施するため、原則
として、事業単位で1億円未満のものについては対象としないもの
とする。ただし、複数の1億円未満の事業を一括りにして、その総
額が1億円を超える場合や、1億円を超える事業の数が限られてい
る府省庁において、公開の場での外部の視点による点検を行うこと
が有効と判断される事業がある場合などは、この限りではない。
④
各府省庁は、公開プロセス対象事業の数を当該府省庁の外部有識
者による点検の対象事業数の多寡等を踏まえて判断する。また、公
開プロセスの実施期間はおおむね1~2日程度を目途に、事業数に
応じて設定するものとする。なお、レビューの対象事業数が少な
く、かつ、①の基準に該当する事業がないと考える府省庁は、公開
プロセスの取扱いについて、事業単位を整理する段階で、事務局に
事前に協議を行うものとする。
④
各府省庁は、公開プロセス対象事業の数を当該府省庁の外部有識
者による点検の対象事業数の多寡等を踏まえて判断する。また、公
開プロセスの実施期間はおおむね1~2日程度を目途に、事業数に
応じて設定するものとする。なお、レビューの対象事業数が少な
く、かつ、①の基準に該当する事業がないと考える府省庁は、公開
プロセスの取扱いについて、事業単位を整理する段階で、事務局に
事前に協議を行うものとする。
⑤
公開プロセスに参加する外部有識者は、各府省庁が選定した事業
に対して、追加や変更を申し出ることができる。各府省庁は、外部
有識者の申出に対して誠実に対応するとともに、申出のとおり対応
しない場合は、当該申出の内容及び申出のとおり対応しない理由を
各府省庁のホームページにおいて公表するものとする。
⑤
公開プロセスに参加する外部有識者は、各府省庁が選定した事業
に対して、追加や変更を申し出ることができる。各府省庁は、外部
有識者の申出に対して誠実に対応するとともに、申出のとおり対応
しない場合は、当該申出の内容及び申出のとおり対応しない理由を
各府省庁のホームページにおいて公表するものとする。
⑥
公開プロセスに参加する外部有識者による追加や変更の申出の機
会を確保するため、各府省庁は、対象事業を決定した後、各有識者
⑥
公開プロセスに参加する外部有識者による追加や変更の申出の機
会を確保するため、各府省庁は、対象事業を決定した後、各有識者
13
カ
正
後
改
その他公開の場で外部の視点による点検を行うことが有効と判
断されるもの
カ
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前
その他公開の場で外部の視点による点検を行うことが有効と判
断されるもの
②
公開プロセス対象事業の選定にあたり、論点が専門的・技術的に
過ぎ国民の関心を惹起することが期待し難い事業、事業内容の改善
の余地が乏しいと考えられる事業など、公開の場で議論するのにふ
さわしくない事業は対象としないものとする。
②
公開プロセス対象事業の選定にあたり、論点が専門的・技術的に
過ぎ国民の関心を惹起することが期待し難い事業、事業内容の改善
の余地が乏しいと考えられる事業など、公開の場で議論するのにふ
さわしくない事業は対象としないものとする。
③
公開プロセス対象事業について、全体として予算規模が少額のも
のに偏ることのないよう、バランスに配慮した選定を行うものとす
る。また、公開プロセスを効果的かつ効率的に実施するため、原則
として、事業単位で1億円未満のものについては対象としないもの
とする。ただし、複数の1億円未満の事業を一括りにして、その総
額が1億円を超える場合や、1億円を超える事業の数が限られてい
る府省庁において、公開の場での外部の視点による点検を行うこと
が有効と判断される事業がある場合などは、この限りではない。
③
公開プロセス対象事業について、全体として予算規模が少額のも
のに偏ることのないよう、バランスに配慮した選定を行うものとす
る。また、公開プロセスを効果的かつ効率的に実施するため、原則
として、事業単位で1億円未満のものについては対象としないもの
とする。ただし、複数の1億円未満の事業を一括りにして、その総
額が1億円を超える場合や、1億円を超える事業の数が限られてい
る府省庁において、公開の場での外部の視点による点検を行うこと
が有効と判断される事業がある場合などは、この限りではない。
④
各府省庁は、公開プロセス対象事業の数を当該府省庁の外部有識
者による点検の対象事業数の多寡等を踏まえて判断する。また、公
開プロセスの実施期間はおおむね1~2日程度を目途に、事業数に
応じて設定するものとする。なお、レビューの対象事業数が少な
く、かつ、①の基準に該当する事業がないと考える府省庁は、公開
プロセスの取扱いについて、事業単位を整理する段階で、事務局に
事前に協議を行うものとする。
④
各府省庁は、公開プロセス対象事業の数を当該府省庁の外部有識
者による点検の対象事業数の多寡等を踏まえて判断する。また、公
開プロセスの実施期間はおおむね1~2日程度を目途に、事業数に
応じて設定するものとする。なお、レビューの対象事業数が少な
く、かつ、①の基準に該当する事業がないと考える府省庁は、公開
プロセスの取扱いについて、事業単位を整理する段階で、事務局に
事前に協議を行うものとする。
⑤
公開プロセスに参加する外部有識者は、各府省庁が選定した事業
に対して、追加や変更を申し出ることができる。各府省庁は、外部
有識者の申出に対して誠実に対応するとともに、申出のとおり対応
しない場合は、当該申出の内容及び申出のとおり対応しない理由を
各府省庁のホームページにおいて公表するものとする。
⑤
公開プロセスに参加する外部有識者は、各府省庁が選定した事業
に対して、追加や変更を申し出ることができる。各府省庁は、外部
有識者の申出に対して誠実に対応するとともに、申出のとおり対応
しない場合は、当該申出の内容及び申出のとおり対応しない理由を
各府省庁のホームページにおいて公表するものとする。
⑥
公開プロセスに参加する外部有識者による追加や変更の申出の機
会を確保するため、各府省庁は、対象事業を決定した後、各有識者
⑥
公開プロセスに参加する外部有識者による追加や変更の申出の機
会を確保するため、各府省庁は、対象事業を決定した後、各有識者
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