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行政事業レビュー実施要領の一部改正について(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html
出典情報 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》
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う。)された基金(以下「基金」という。)については、適正かつ効果
的、効率的に国費を活用する観点から、毎年度、各府省庁自らが執行状
況等を継続的に把握し、基金を用いて行う事業(以下「基金事業」とい
う。)の進捗や効果等について厳格に検証を行い、執行の改善につなげる
とともに、使用見込みの低い資金は返納するというPDCAサイクルを
実践していくことが重要であることから、レビューの枠組みの下、基金
の適切な管理に向けた取組等を実施する。

う。)された基金(以下「基金」という。)については、適正かつ効果
的、効率的に国費を活用する観点から、毎年度、各府省庁自らが執行状
況等を継続的に把握し、基金を用いて行う事業(以下「基金事業」とい
う。)の進捗や効果等について厳格に検証を行い、執行の改善につなげる
とともに、使用見込みの低い資金は返納するというPDCAサイクルを
実践していくことが重要であることから、レビューの枠組みの下、基金
の適切な管理に向けた取組等を実施する。

2 体制整備
(1)行政事業レビュー推進チーム
① 各府省庁は、「行政事業レビュー推進チーム」(以下「チーム」と
いう。)を設置し、レビューの責任ある実施に取り組むこととする。
チームは、統括責任者を官房長(官房長の置かれていない省庁に
あっては総括審議官等同等クラス。以下同じ。)、副統括責任者を会
計課長(会計課長の置かれていない省庁にあっては同等クラス。以
下同じ。)とし、チームの果たす役割を踏まえ、EBPM的観点から
の議論の促進や政策評価との連携等、地方支分部局等を含めた関係
者が連携・協力できるよう、関係する幹部、管理職職員等や各局総
務課長等を各府省庁で適切に選任、参画させるものとする。
なお、各府省庁の判断により、統括責任者、副統括責任者をより
上位の職位の者とすることができる。その場合でも、官房長、会計
課長はチームのメンバーとして参画するものとする。

2 体制整備
(1)行政事業レビュー推進チーム
① 各府省庁は、「行政事業レビュー推進チーム」(以下「チーム」と
いう。)を設置し、レビューの責任ある実施に取り組むこととする。
チームは、統括責任者を官房長(官房長の置かれていない省庁に
あっては総括審議官等同等クラス。以下同じ。)、副統括責任者を会
計課長(会計課長の置かれていない省庁にあっては同等クラス。以
下同じ。)とし、チームの果たす役割を踏まえ、EBPM的観点から
の議論の促進や政策評価との連携等、地方支分部局等を含めた関係
者が連携・協力できるよう、関係する幹部、管理職職員等や各局総
務課長等を各府省庁で適切に選任、参画させるものとする。
なお、各府省庁の判断により、統括責任者、副統括責任者をより
上位の職位の者とすることができる。その場合でも、官房長、会計
課長はチームのメンバーとして参画するものとする。



チームは、レビュー等の的確な取組を図るべく、EBPM推進委
員会との連携の下、以下の取組を行うものとする。
【事業の点検等】
ア 事業所管部局によるレビューシートの適切な作成及びアウトカ
ムの設定等、EBPM的観点に基づく入力内容の指導かつ助言を
含むレビューシートの品質管理並びに厳格な自己点検の指導
イ 外部有識者の点検を受ける事業の選定及び外部有識者からの点
検結果の聴取
ウ 外部有識者による公開の場での点検(以下「公開プロセス」と
いう。)の対象となる事業の選定及び点検結果の聴取



チームは、レビュー等の的確な取組を図るべく、EBPM推進委
員会との連携の下、以下の取組を行うものとする。
【事業の点検等】
ア 事業所管部局によるレビューシートの適切な作成及びアウトカ
ムの設定等、EBPM的観点に基づく記載の指導かつ助言を含む
レビューシートの品質管理並びに厳格な自己点検の指導
イ 外部有識者の点検を受ける事業の選定及び外部有識者からの点
検結果の聴取
ウ 外部有識者による公開の場での点検(以下「公開プロセス」と
いう。)の対象となる事業の選定及び点検結果の聴取
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