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行政事業レビュー実施要領の一部改正について(案) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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改
正
後
改
じ。)の事業を実施するもののうち、返済等を原資として複数年度
にわたり再度又は繰り返して貸付等を行うもの
正
前
じ。)の事業を実施するもののうち、返済等を原資として複数年度
にわたり再度又は繰り返して貸付等を行うもの。
③
基金残高
次のア~ウのいずれかに該当するものであること。
ア 前年度末に基金残高を有するもの(既に廃止が決定されたが国
庫返納をせず残高を有しているものを含む。)
イ 基金事業の終了や国庫返納等に伴い前年度中に基金残高が無く
なったもの(新規募集の終了後、補助事業者の成果報告や財産処
分等の完了後の事務処理など後年度において費用が発生する事務
のみを実施するもの等を含む。)
ウ 前年度末に基金残高を有していないが、基金を原資とする貸付
等の残高を有するもの
③
基金残高
次のア~ウのいずれかに該当するものであること。
ア 前年度末に基金残高を有するもの(既に廃止が決定されたが国
庫返納をせず残高を有しているものを含む。)。
イ 基金事業の終了や国庫返納等に伴い前年度中に基金残高が無く
なったもの(新規募集の終了後、補助事業者の成果報告や財産処
分等の完了後の事務処理など後年度において費用が発生する事務
のみを実施するもの等を含む。)。
ウ 前年度末に基金残高を有していないが、基金を原資とする貸付
等の残高を有するもの。
④
基金の造成法人等
国から直接交付又は間接交付された資金により次に掲げる法人等
に造成したものであること。
・独立行政法人等、特別民間法人、公益法人、一般法人、特殊法
人、認可法人、特定非営利活動法人、株式会社、法人格のない組合
等
④
基金の造成法人等
国から直接交付又は間接交付された資金により次に掲げる法人等
に造成したものであること。
・独立行政法人等、特別民間法人、公益法人、一般法人、特殊法
人、認可法人、特定非営利活動法人、株式会社、法人格のない組合
等
(3)基金シートの作成府省庁
基金の造成に充てられた資金を予算計上した府省庁が、当該基金
の基金シートの作成を行う。
その際、基金事業別に基金シートを作成するものとする。なお、基
金事業の単位の整理に当たっては、国民への分かりやすさや余剰資金
の有無の検証可能性等に配意し、適切な基金事業の単位を設定するも
のとする。
(3)基金シートの担当府省庁
基金シートの作成・公表の担当府省庁は、次のとおりとする。
① 基金の造成に充てられた資金を予算計上した府省庁が、当該基金
の基金シートの作成・公表等を行う。
(改正前「(4)基金シート等の公表の時期等②公表単位」から移動の上、
形式修正)
(改正後「(7)基金シートの公表等」へ移動の上、形式修正)
また、複数の府省庁において、同一の基金事業に係る資金が予算
計上(共管)されている場合は、記載内容について相互に調整した
上で、それぞれ基金シートを公表する。
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正
後
改
じ。)の事業を実施するもののうち、返済等を原資として複数年度
にわたり再度又は繰り返して貸付等を行うもの
正
前
じ。)の事業を実施するもののうち、返済等を原資として複数年度
にわたり再度又は繰り返して貸付等を行うもの。
③
基金残高
次のア~ウのいずれかに該当するものであること。
ア 前年度末に基金残高を有するもの(既に廃止が決定されたが国
庫返納をせず残高を有しているものを含む。)
イ 基金事業の終了や国庫返納等に伴い前年度中に基金残高が無く
なったもの(新規募集の終了後、補助事業者の成果報告や財産処
分等の完了後の事務処理など後年度において費用が発生する事務
のみを実施するもの等を含む。)
ウ 前年度末に基金残高を有していないが、基金を原資とする貸付
等の残高を有するもの
③
基金残高
次のア~ウのいずれかに該当するものであること。
ア 前年度末に基金残高を有するもの(既に廃止が決定されたが国
庫返納をせず残高を有しているものを含む。)。
イ 基金事業の終了や国庫返納等に伴い前年度中に基金残高が無く
なったもの(新規募集の終了後、補助事業者の成果報告や財産処
分等の完了後の事務処理など後年度において費用が発生する事務
のみを実施するもの等を含む。)。
ウ 前年度末に基金残高を有していないが、基金を原資とする貸付
等の残高を有するもの。
④
基金の造成法人等
国から直接交付又は間接交付された資金により次に掲げる法人等
に造成したものであること。
・独立行政法人等、特別民間法人、公益法人、一般法人、特殊法
人、認可法人、特定非営利活動法人、株式会社、法人格のない組合
等
④
基金の造成法人等
国から直接交付又は間接交付された資金により次に掲げる法人等
に造成したものであること。
・独立行政法人等、特別民間法人、公益法人、一般法人、特殊法
人、認可法人、特定非営利活動法人、株式会社、法人格のない組合
等
(3)基金シートの作成府省庁
基金の造成に充てられた資金を予算計上した府省庁が、当該基金
の基金シートの作成を行う。
その際、基金事業別に基金シートを作成するものとする。なお、基
金事業の単位の整理に当たっては、国民への分かりやすさや余剰資金
の有無の検証可能性等に配意し、適切な基金事業の単位を設定するも
のとする。
(3)基金シートの担当府省庁
基金シートの作成・公表の担当府省庁は、次のとおりとする。
① 基金の造成に充てられた資金を予算計上した府省庁が、当該基金
の基金シートの作成・公表等を行う。
(改正前「(4)基金シート等の公表の時期等②公表単位」から移動の上、
形式修正)
(改正後「(7)基金シートの公表等」へ移動の上、形式修正)
また、複数の府省庁において、同一の基金事業に係る資金が予算
計上(共管)されている場合は、記載内容について相互に調整した
上で、それぞれ基金シートを公表する。
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