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行政事業レビュー実施要領の一部改正について(案) (28 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html
出典情報 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》
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(改正後「(6)チームによる点検」へ移動の上、形式修正)

(7)チームによる点検
チームによる点検は、外部有識者による点検結果も踏まえつつ、基
金所管部局の指導を行い、基金事業全体について点検・改善につなげ
るものである。
チームは、点検結果を所見として、所見に至った過程・理由ととも
に、基金シートの所定の欄に具体的に記入する。

2 地方公共団体等保有基金執行状況表について
(1)地方公共団体等保有基金執行状況表の作成
各府省庁は、地方公共団体等に造成された基金(以下「地方公共団
体等基金」という。)について、RSシステムを用いて、「方針」を踏
まえ、地方公共団体等保有基金執行状況表(以下「執行状況表」とい
う。)を作成するものとする。

2 地方公共団体等保有基金執行状況表について
(1)地方公共団体等保有基金執行状況表の作成、公表
各府省庁は、地方公共団体等に造成された基金(以下「地方公共団
体等基金」という。)について、以下の定め及び別途事務局が定める様
式等により、地方公共団体等保有基金執行状況表(以下「執行状況
表」という。)を作成し、公表するものとする。

(2)執行状況表の作成対象となる基金
執行状況表の作成の対象となる基金は、次のア又はイのいずれかに
造成された基金であって、1(2)①~③に定める条件全てに該当す
るものとする。

国から直接交付又は間接交付された資金を原資として基金を造
成した地方公共団体
イ 国から資金交付を受けた地方公共団体から間接交付された資金
を原資として基金を造成した次に掲げる法人等
・独立行政法人等、特別民間法人、公益法人、一般法人、特殊法
人、認可法人、特定非営利活動法人、株式会社、法人格のない
組合等

(2)執行状況表の作成対象となる基金
執行状況表の作成の対象となる基金は、第3部1(2)①~③に定
める条件及び次の基金の造成団体等に係る条件の全てに該当するもの
とする。
・基金の造成団体等
次のア又はイのいずれかに該当するものであること。
ア 国から直接交付又は間接交付された資金を原資として基金を造成
した地方公共団体
イ 国から資金交付を受けた地方公共団体から間接交付された資金を
原資として基金を造成した次に掲げる法人等
・独立行政法人等、特別民間法人、公益法人、一般法人、特殊法
人、認可法人、特定非営利活動法人、株式会社、法人格のない
組合等

(3)執行状況表の担当府省庁
執行状況表の作成・公表の担当府省庁は、1(3)及び(7)のと
おりとする。

(3)執行状況表の担当府省庁
執行状況表の作成・公表の担当府省庁は、第3部1(3)のとおり
とする。



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